○茨城町農業振興地域整備促進協議会条例

平成21年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 農業振興地域整備の推進に関する重要事項について,その合理的推進を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は,町長の諮問に応じ,農業振興地域整備計画の策定及び変更に関し必要な調査及び協議をする。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以下とする。

2 委員は,次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 関係機関又は関係団体の役職員

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る事案の協議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長1人及び副会長を2人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は,生活経済部農業政策課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

茨城町農業振興地域整備促進協議会条例

平成21年3月27日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年3月27日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第2号