○茨城町21世紀チャレンジ農業会議設置条例

平成20年12月25日

条例第31号

(設置)

第1条 茨城町の農業振興を目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町21世紀チャレンジ農業会議(以下「農業会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 農業会議は,町長の諮問に応じ,茨城町農業活性化基本計画の策定その他その実施に関し,必要な調査及び審議をする。

(組織)

第3条 農業会議は,委員25人以下とする。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 団体代表

(4) 生産農家代表

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る事案の審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 農業会議に会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,農業会議を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 農業会議は,会長が招集する。

2 農業会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

茨城町21世紀チャレンジ農業会議設置条例

平成20年12月25日 条例第31号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成20年12月25日 条例第31号