○茨城町立学校施設開放に関する規則
平成21年3月27日
教委規則第6号
茨城町学校施設の開放に関する規則(昭和51年茨城町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,茨城町(以下「町」という。)における社会体育及び文化活動の普及並びに子どもの安全な遊び場の確保のため,学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する管理は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は,当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合において,開放校の管理は,生涯学習課事務局職員のうち教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(開放する施設)
第3条 開放する施設は,町立小中学校の運動場及び体育館,並びに中学校の格技場とする。
(開放の種類)
第4条 開放の種類は,スポーツ開放,遊び場開放及び文化活動開放の3種類とする。
2 遊び場開放は,小学校の運動場を子どもの遊び場として開放する。
(開放の日時)
第5条 施設の開放の日時は,別表第1のとおりとする。ただし,開放校に特別の事情がある場合は,別に定めることができる。
(利用者の範囲)
第6条 施設の開放を利用することができるものは,町に在住,在勤又は在学する者が10人以上で団体を構成し,かつ,指導者又は監督者(以下「指導員」という。)の成人が含まれる団体とする。
(利用申請及び許可)
第7条 施設の開放の利用を希望する団体の責任者は,学校施設開放利用許可申請書(様式第1号)により許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 前項の申請は利用を希望する日の7日前までに許可を受け,なお許可を受けた事項を変更する場合は,3日前までに提出しなければならない。
(1) 施設の保全,又は利用に著しく支障があるとき。
(2) 公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による負担金は,当該利用団体の許可の回数分を乗じて得た額とする。
3 前項の規定に基づき算定された負担金は,前納するものとする。ただし,特別の理由があると教育委員会が認める利用団体については,この限りでない。
4 既に納付された負担金は返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない事由により利用できなかったとき。
(2) 教育委員会が公益上その他やむを得ない事由により利用の許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,負担金を還付する相当の理由があると教育委員会が認めたとき。
(1) 町又は教育委員会が主催する大会,講習会等に利用するとき 10割
(2) 町社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会が主催し利用するとき 10割
(3) 町スポーツ少年団本部に加盟している少年団,及び小中学生主体の団体のスポーツ活動等で利用するとき 10割
(4) 町子ども会育成連合会の子ども会が利用するとき 10割
(5) 前4号に定めるもののほか,負担金を減免する相当の理由があると教育委員会が特に認めたとき 5割又は10割
(利用の禁止)
第10条 教育委員会は,利用許可を受けた利用団体が次の各号の一に該当するときは,その許可を取り消し,中止又は変更することができる。この場合において教育委員会は,利用できなかったことによる損害については,その責任を負わないものとする。
(1) 利用目的以外に利用したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 正当な理由なく負担金を滞納したとき。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は,開放校の施設設備を故意又は過失により損傷し,若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
(事故の責任)
第12条 利用者が,施設の開放を利用中に負傷や疾病にかかったときは,利用者の責任とする。
(指導員)
第13条 開放校に指導員を置く。
2 指導員は,管理責任者の命を受け,施設の開放に伴う施設設備の管理,利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(スポーツ開放利用団体の登録)
第14条 スポーツ開放を利用する団体(遊び場開放及び文化活動開放を利用する団体は除く。)は,学校施設開放利用団体登録申請書(様式第6号)を教育委員会へ提出しなければならない。
2 スポーツ開放を利用する団体は,スポーツ傷害保険に加入しなければならない。
4 登録の有効期間は,1年間とする。ただし,利用団体が学校施設の利用者としての責任と義務を怠った場合には,登録を取り消すことができる。
(庶務)
第15条 学校施設開放に関する庶務は,教育委員会において行う。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設 | 運動場 | 体育館・格技場 | ||
開放する日 | 土曜日,日曜日,祝日及び長期休業日 | 平日 | 土曜日,日曜日,祝日及び長期休業日 | 平日 |
開放する時間 | 午前5時から午後7時まで | 午後5時から午後7時まで | 午前8時から午後10時まで | 午後5時から午後10時まで |
別表第2(第8条関係)
区分 | 体育館 | 格技場 |
中学校(半面)及び小学校 | 中学校 | |
1回(4時間以内) | 200円 | 50円 |