○茨城町一時保育事業実施要綱
平成21年3月27日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保護者の疾病,入院等に伴う一時的な保育,又は冠婚葬祭等に伴う緊急的な保育など,多様な保育需要に応じたサービスを提供することにより児童の福祉の向上を図るものとする。
(事業実施施設)
第2条 事業の実施施設は,私立認可保育所とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は,茨城町(以下「町」という。)に住民票を有し,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の対象とならない就学前の児童とする。
(1) 保護者の疾病,入院等により一時的な保育が必要となる児童
(2) 冠婚葬祭等により緊急的な保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れの解消等の私的な理由及びその他やむを得ない理由により緊急的又は一時的な保育が必要となる児童
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(利用の期間等)
第4条 事業の利用期間は,原則として次の各号に掲げる範囲内とする。ただし,やむを得ない諸事情により保育が必要と認められる場合は,この限りでない。
(1) 保護者の疾病,入院等 15日以内
(2) 冠婚葬祭等 7日以内
(3) 保護者の私的理由及びその他の理由 5日以内
2 事業の利用時間は,事業実施施設が定める開所時間内とする。
(申込手続)
第5条 一時保育を受けようとする児童の保護者は,保育開始の7日前までに,一時保育申請書(様式第1号)を私立認可保育所長に提出しなければならない。なお,緊急の場合については,この限りでない。
(費用の負担)
第6条 事業を利用した保護者は,各施設の定める保育料及び給食費の合計額を負担するものとする。
(費用の納付)
第7条 私立認可保育所の保育料及び給食費は,各実施施設の定める方法により納付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第4号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第51号)
この要綱は,公布の日から施行する。