○茨城町身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月27日

規則第13号

茨城町身体障害者福祉法施行細則(平成18年茨城町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者手帳申請者名簿等)

第2条 町長は,身体障害者手帳申請者名簿(様式第1号)及び身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 町長は,身体障害者更生指導台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(居住地等の変更)

第4条 町長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事(以下「知事」という。)から受けたときは,速やかに当該者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し,新居住地の市町村長に送付しなければならない。

2 町長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨の通知を知事から受けたときは,速やかに当該者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては,その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において,当該身体障害者更生指導台帳中自立支援医療費の支給及び補装具費の支給に関する支出負担行為の決議に係る部分については,その写しにより行うものとする。

(判定の依頼)

第5条 町長は,法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第4号)により福祉相談センターの長に依頼するとともに,判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第5号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 施行令第8条第2項及び同令第11条の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による身体障害者の死亡の通知は,身体障害者死亡通知書(様式第7号)により行うものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は,法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは,障害福祉サービス委託依頼書(様式第8号)により指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた指定障害福祉サービス事業者は,当該身体障害者に対する障害福祉サービスの提供を受託するときは,町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は,当該指定障害福祉サービス事業者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは,障害福祉サービス提供決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者又はその保護者に,障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第10号)により当該指定障害福祉サービス事業者にそれぞれ通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 町長は,法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所等を委託するときは,障害者支援施設等入所等委託依頼書(様式第11号)により当該障害者支援施設等の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた障害者支援施設等の長は,当該障害者支援施設等への入所等について受託するときは,町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は,障害者支援施設等の長から,前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは,障害者支援施設等入所等決定通知書(様式第12号)により当該身体障害者又は保護者に,障害者支援施設等入所等委託決定通知書(様式第13号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(措置変更の通知)

第10条 町長は,第8条に規定する障害福祉サービスの措置又は前条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置をした身体障害者について,当該措置を変更することを決定したときは,障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更決定通知書(様式第14号)により当該身体障害者又はその保護者及び当該指定障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の長に通知するものとする。

(措置解除の通知)

第11条 町長は,第8条に規定する障害福祉サービスの措置又は第9条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を解除したときは,障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除通知書(様式第15号)により当該身体障害者又はその保護者及び当該指定障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第12条 町長は,第8条に規定する障害福祉サービスの措置又は第9条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置をしたときは,法第38条第1項の規定により措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の措置に要する費用は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の額に算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき算定した額とする。

(費用の徴収額の変更)

第13条 町長は,災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは,その変動の程度に応じて,費用の徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は,費用徴収額変更申立書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第14条 町長は,費用の徴収額を前2条の規定により決定し,又は変更したときは,費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により当該身体障害者,その保護者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月27日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第22号
令和5年3月22日 規則第1号