○茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月27日

規則第14号

茨城町障害者自立支援法施行細則(平成18年茨城町規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 施行規則第7条第1項,第34条の3第1項及び第35条第1項に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(負担上限額)

第3条 法第29条第4項の規定により施行令第17条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限額」という。)の減額の適用を受けようとする者は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により申請しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知等)

第4条 施行令第10条第3項の規定による通知は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費の却下決定の通知)

第5条 町長は,法第22条第1項の規定により介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費の支給を行わない旨の決定又は負担上限月額の減額の申請を却下する旨の決定をしたときは,却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第6条 法第22条第5項に規定する受給者証は,障害福祉サービス受給者証(様式第4号)とする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 施行規則第17条に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)とする。

(負担上限月額の変更の申請)

第8条 負担上限月額の変更をしようとする者は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により申請しなければならない。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第9条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第10条 施行規則第18条第1項の規定による通知又は負担上限月額の変更に係る決定は,(介護給付 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第11条 施行規則第20条第1項の規定による通知は,支給決定取消通知書(様式第7号)より行うものとする。

(申請内容の変更届の届出)

第12条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は,障害福祉サービス申請内容変更届(様式第8号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第9号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第14条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書(様式第10号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給要否決定の通知)

第15条 町長は,特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは,(特例介護給付費特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第16条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,法第30条第3項の規定による当該基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第17条 法第31条の規定により災害その他特別の事情により必要な費用を負担することが困難であることに係る認定を受けようとする支給決定障害者等(法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。)は,介護給付費等の額の特例申請書(様式第12号)に受給者証を添えて申請しなければならない。

(介護給付費等の額の特例の決定の通知)

第18条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,直ちに審査しその適否を決定し,介護給付費等の額の特例認定決定通知書(様式第13号)により通知する。この場合において,認定を決定したときは,介護給付費等の額の特例認定証(様式第14号)を交付する。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第19条 施行規則第34条第1項に規定する申請書は,高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第15号)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給適否の決定の通知)

第20条 町長は,高額障害福祉サービス費の支給の適否の決定をしたときは,高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通知する。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 施行規則第35条第1項に規定する申請書(施行令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)は,自立支援医療費(更正医療)支給申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)とする。

(自立支援医療受給者証)

第22条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は,自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第18号)とする。

(自立支援医療費支給の却下決定の通知)

第23条 町長は,自立支援医療費の支給を却下する旨の決定をしたときは,却下決定通知書(様式第19号)により通知する。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第24条 施行規則第45条第1項に規定する申請書(施行令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)は,自立支援医療費(更生医療)支給申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)とする。

(自立支援医療費の申請内容の変更届)

第25条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第20号)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は,自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第21号)とする。

(支給認定の取消しの通知)

第27条 施行規則第49条第1項の規定による通知は,支給認定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(判定依頼)

第28条 町長は,法第74条第1項の規定により身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の意見を求めるときは,判定依頼書(様式第23号)を当該身体障害者更生相談所の長に送付する。

(看護等の承認申請)

第29条 看護,移送,治療材料等に要する費用の支給を受けようとする者は,自立支援医療(更生医療)看護等承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,看護,移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めるときは,自立支援医療(更生医療)看護等承認書(様式第25号)を申請者に交付する。

3 自立支援医療(更生医療)看護等承認書の交付を受けた者が,前項の費用を請求しようとするときは,自立支援医療(更生医療)看護費等請求書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(補装具費の支給の申請)

第30条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第27号)とする。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,調査書(様式第28号)を作成しなければならない。

(補装具費の支給決定の通知)

第31条 町長は,補装具費の支給の決定をしたときは,補装具費支給決定通知書(様式第29号)により通知し,補装具費支給券(様式第30号)を交付するものとする。

(却下決定の通知)

第32条 町長は,補装具費の支給を行わない旨の決定をしたときは,補装具費支給却下決定通知書(様式第31号)により通知する。

(判定依頼)

第33条 町長は,法第76条第3項の規定により身体障害者更生相談所の意見を求めるときは,判定依頼書(様式第32号)を当該身体障害者更生相談所の長に送付する。

2 前項に規定する場合において,町長は判定の日時及び場所が決定されたときは,判定通知書(様式第33号)により通知する。

(補装具費支給申請の決定簿)

第34条 町長は,補装具費支給申請決定簿(様式第34号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年茨城町規則第22号)の規定による様式は,この規則の規定にかかわらず,所要の補正を行い,なお使用することができる。

(平成21年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月27日 規則第14号
平成21年9月28日 規則第46号
平成25年3月27日 規則第12号
平成26年3月27日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第2号
令和5年3月22日 規則第1号