○茨城町知的障害者福祉法施行細則

平成21年3月27日

規則第15号

茨城町知的障害者福祉法施行細則(平成18年茨城町規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼等)

第2条 町長は,法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更正相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第1号)により福祉相談センター長に依頼するとともに,判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第2号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 町長は,法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者に障害福祉サービス又は障害者支援施設等(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供を委託するときは,障害福祉サービス等委託依頼書(様式第3号)により当該委託をしようとする障害福祉サービス等を行う事業所又は障害者支援施設等(以下「援護施設等」という。)の長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は,その諾否を決定し,障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第4号)により町長に通知しなければならない。

3 町長は,前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは,障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(措置変更,解除の通知)

第4条 町長は,障害福祉サービス等の措置をした知的障害者について,当該措置を変更し,又は解除することを決定したときは,障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第6号)により当該知的障害者又はその扶養義務者及び当該援護施設等の長に通知しなければならない。

(職親の申込等)

第5条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申し出は,知的障害者職親申込書(様式第7号)によらなければならない。

2 町長は,前項の知的障害者職親申込書の提出を受けたときは,知的障害者職親申込者調査意見書(様式第8号)を作成しなければならない。

3 町長は,前項の申込書を受理したときは,その申し出をした者を職親とすることの適否について認定を行い,適当と認める者については,知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録し,職親申込承認通知書(様式第10号)を,職親とすることを不適当と認めた者については,職親申込不承認通知書(様式第11号)を本人に送付するものとする。

4 町長は,知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え,その行政区域に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託申込)

第6条 知的障害者は,職親への委託を希望するときは,知的障害者職親委任申込書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第7条 町長は,法第16条第1項第3号の規定に基づき,知的障害者の援護を職親に委任することを決定したときは,職親委任決定通知書(様式第14号)を当該知的障害者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 町長は,法第27条第1項の規定により,法第15条の4又は法第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて,当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項に規定する費用の徴収額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定した額とする。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この額によらないことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町知的障害者福祉法施行細則の規定になされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町知的障害者福祉法施行細則

平成21年3月27日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)