○茨城町立涸沼自然公園における花壇のオーナー制度実施要綱

平成20年6月27日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町の管理する涸沼自然公園内に設置した花壇の管理者を募集することにより,住民参画型の公園づくりと公園利用者の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「管理者」とは,茨城町生活経済部商工観光課をいう。

2 この要綱において「応募者」とは,花壇のオーナー制度により申し込みをした者をいう。

(応募)

第3条 応募者は,個人のほか,団体,学校及び企業のグループとする。

2 応募者は,商工観光課及び公園管理事務所の窓口に備えてある申込用紙(様式第1号)に必要事項を記入の上,商工観光課に直接持参するものとする。

3 応募者は,先着順とし,募集予定数になり次第締め切るものとする。

(花壇の規模と場所)

第4条 施設花壇形式の場合,花壇1区画の大きさは3.6坪(3m×4m)とし,応募者の申込順に割り当てる。

2 土地の使用料は無償とする。

(誓約書)

第5条 応募者がオーナーになるに当たり,誓約書(様式第1号)を提出するものとする。

(オーナー登録簿)

第6条 管理者は,誓約書等を取りまとめた後,氏名,住所,連絡先,花壇位置等を記載したオーナー登録簿(様式第2号)を作成するものとする。

(期間)

第7条 オーナー期間は,原則として申込日より年度末日までとする。ただし,本人の申し出により最長3年目の年度末日まで延長することができる。

(メッセージ看板)

第8条 花壇には,オーナーのメッセージ看板を設置できる。その看板は,A3横長サイズ以内とし,オーナーが作成し,設置するものとする。

2 看板の内容を変更する場合も前項に準じて行うこととする。

3 管理者は,看板の内容が公園の景観又はイメージにそぐわないと判断される場合,オーナーと協議の上,内容の変更を求めることができる。

4 管理者は,オーナーが前項の求めに応じない場合,オーナー登録抹消をオーナーに予告する。

(花壇の設置及び管理)

第9条 花壇の設置及び管理にかかる費用は,オーナーが負担するものとする。

2 花壇の管理は,オーナーが行うものとし,花の損傷,病害虫の発生及び枯死について,管理者は一切責任を持たない。

3 散水に使用する水は,管理者が定めた箇所で取水するものとする。

4 花壇の設備及び管理に必要な道具は,オーナーが準備するものとする。ただし,管理者は,予備として道具を公園管理事務所に準備しておくものとする。

5 花壇の設置及び管理により発生した廃棄物は,オーナーが持ち帰り処分する。

6 オーナーが前項を遵守していないことが判明した場合,管理者は,遵守するようオーナーに通知する。その後も遵守されない場合,管理者はオーナー登録抹消をオーナーに予告する。

(花壇の撤去)

第10条 オーナー期間内にオーナーをやめる場合は,管理者に連絡の上,オーナーが花壇を撤去する。その際に発生する廃棄物はオーナーが持ち帰り,処分する。

2 やむをえない事情によりオーナーが花壇の撤去をできない場合,管理者がオーナーに代わってこれを撤去するものとする。

3 花壇が適切に管理されていないと認められた場合,管理者は,オーナーにその旨連絡し,オーナー存続の意思を確認し,意思のない場合は,前2項を準用する。

(表彰)

第11条 年1回花壇コンクールを実施し,魅力いっぱいの花壇を表彰するものとする。詳細の規定等については,別にこれを定める。

(その他)

第12条 オーナーは第8条第4項及び第9条第6項により,オーナー登録抹消を予告されたことについて異議がある場合,管理者に対し,この件について協議することができる。異議がない場合,第10条第1項及び第2項を準用する。その後,管理者はオーナー登録を抹消するものとする。

2 前項協議により登録抹消となった場合,第10条第1項及び第2項を準用する。その後,管理者はオーナー登録を抹消するものとする。

この要綱は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年要綱第22号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

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茨城町立涸沼自然公園における花壇のオーナー制度実施要綱

平成20年6月27日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)