○茨城町建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年12月25日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が発注する建設工事において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき,価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価方式により入札を行う工事は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公共工事の品質を確保するため,入札者の施工能力,地域性等と入札価格を総合的に評価することが必要であると認める工事

(2) その他必要と認める工事

(総合評価方式の形式)

第3条 総合評価方式の形式は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 標準型 技術的な工夫の余地が大きい工事において,町が求める工事内容を実現するための施工上の技術提案を求める場合は,同種・類似工事の経験,工事成績等と併せ,安全対策,交通・環境への影響,工期の縮減等の観点から技術提案を求め,技術力と価格とを総合的に評価するもの

(2) 簡易型 技術的な工夫の余地が小さい工事において,施工の確実性を確保するため,簡易な施工計画や同種・類似工事の経験,工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの

(3) 特別簡易型 技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において,施工の確実性を確保するため,施工計画の評価を要件とせず,同種・類似工事の経験,工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの

2 この要綱による総合評価方式の試行は,当面の間は,特別簡易型によるものとする。

(学識経験者への意見聴取)

第4条 町長は,落札者決定基準を定めようとするときは,学識経験を有する2人以上の者の意見をあらかじめ聴かなければならない。

2 町長は,前項の規定による意見の聴取において,併せて,当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし,改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には,当該落札者を決定しようとするときに,あらかじめ,学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(落札者決定基準の決定)

第5条 町長は,前条第1項の規定による意見聴取の結果を踏まえ,茨城町建設工事等入札審査会(以下「入札審査会」という。)における審査を経て,落札者決定基準を決定するものとする。

(技術資料等の提出)

第6条 町長は,総合評価方式で発注しようとする場合は,当該工事に関する施工能力の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)について,入札公告等により入札参加希望者等に提出を依頼するものとする。

2 技術資料は次の各号に掲げるとおりとし,入札参加希望者等は様式第1号を添えて技術資料を提出するものとする。

(1) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)

(2) 工事成績評定評価対象工事資料(様式第3号)

(3) 施工実績評価資料(様式第4号)

(4) 配置予定技術者評価資料(様式第5号)

(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)

(6) 地域活動実績評価資料(様式第7号)

3 前項各号に規定する技術資料の作成及び提出に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。

(入札の公告)

第7条 町長は,総合評価方式で発注しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を入札公告等に明示するものとする。

(1) 総合評価方式による工事であること。

(2) 評価の方法及び落札者決定基準

(3) 技術資料の提出

(4) その他必要と認める事項

(総合評価方式による評価の方法)

第8条 総合評価方式による評価の方法は,入札参加者から提出された技術資料に基づき算出した得点の合計値(以下「評価点」という。)に,標準点を加えた技術評価点を入札価格で除して求めるものとする。

評価値=技術評価点÷入札価格

(標準点+評価点)÷入札価格

(技術資料の審査)

第9条 提出された技術資料の審査については,入札審査会により審査を行うものとする。

(落札者の決定)

第10条 総合評価方式における落札者は,次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者のうち,評価値が最も高い者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(2) 評価値は,基準評価値(標準点を予定価格で除した数値)を下回っていないこと。

(3) 入札参加の資格があり,かつ,入札書が無効でない者であること。

2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは,当該者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

3 入札の執行時又は入札の開札時においては,落札者の決定は保留とし,入札審査会が決定審議を行う。

4 入札の経過は,入札書取書(様式第8号)により明らかにしておくものとする。

(低入札価格調査制度の適用)

第11条 契約の相手方となるべき者の入札価格が茨城町低入札価格調査制度実施要綱(平成17年茨城町要綱第9号)による調査基準価格を下回った場合は,低入札価格調査制度を適用する。

2 前項の場合において,落札候補者の入札価格によって,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者又は落札候補者とする。

(入札結果の公表)

第12条 総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は,契約後速やかに総合評価方式に関する評価調書(様式第9号)により次の各号に掲げる事項を公表する。

(1) 入札参加者名

(2) 入札参加者の入札価格

(3) 入札参加者の技術評価点

(4) 入札参加者の評価値

(価格以外の評価内容の確保)

第13条 総合評価に関して提出した資料等に,虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には,契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講じることができる。

(苦情申立て等)

第14条 入札参加者で落札者とならなかった者は,落札者の決定を行った日から起算して7日以内に,町長に対し,落札者とならなかった理由について書面により申し立てることができるものとする。

2 町長は,前項の申立てがあった場合は,申立ての翌日から起算して14日以内に書面により回答するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成21年1月1日から施行する。

(平成26年要綱第27号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年12月25日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)