○茨城町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成20年6月27日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は,茨城町内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとする場合,茨城町が予算の範囲内で耐震診断士を派遣し,当該耐震診断を実施することにより,地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及及び啓発を図るとともに,木造住宅の耐震診断及び耐震改修を促進し,地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造建築物で丸太組構造及び型式適合認定によるプレハブ工法以外により建築された住宅をいう。
(2) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗,事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては,住宅以外の用途の床面積が過半でないもの。)をいう。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき,建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。
(4) 耐震診断士 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成17年4月11日施行)第2条第1項の規定により茨城県知事が木造住宅耐震診断士として認定した者をいう。
(派遣対象木造住宅)
第3条 耐震診断士の派遣対象木造住宅(以下「対象建築物」という。)は,町内に存する戸建住宅で,次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に適法に着工されたもの
(2) 地上階数が2以下のもの
(3) 建築物の延べ床面積が30平方メートル以上のもの
(4) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていないこと
(派遣対象者)
第4条 耐震診断士の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は,対象建築物の所有者で現に居住しているとともに,町税(町民税,固定資産税,軽自動車税及び国民健康保険税等をいう。)を滞納していないものとする。
(派遣の申込み)
第5条 耐震診断士の派遣を受けようとする者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は,当該共有者がそれらの者のうちから選任した1人をいう。)は,木造住宅耐震診断申込書兼町税納付状況調査・確認同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申込みの受付期間は,町の広報紙等により周知するものとする。
3 町長は,第1項の木造住宅耐震診断士派遣決定通知書の内容に変更が生じたときは,当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第7条 派遣決定者は,木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を受けた後において,耐震診断士の派遣を辞退するときは,速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断士の派遣)
第9条 町長は,第6条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは,速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第10条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者が負担する派遣費用は,2,000円とし,木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書(様式第2号)通知時に町の指定する方法により,速やかに納入するものとする。
2 派遣対象者が耐震診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は,当該耐震診断以外の業務に関する費用は,派遣対象者の負担とする。
(診断結果の報告)
第11条 耐震診断士は,耐震診断が完了したときは,速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(派遣対象者に対する指導)
第12条 町長は,木造住宅耐震診断結果報告書に基づき,対象建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう,派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第13条 耐震診断士は,当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を他に漏らし,又は不当な目的に使用してはならない。耐震診断士の登録の期間が終了し,又は登録を取消された後においても同様とする。
2 耐震診断士は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣決定者への改修工事,精密診断の斡旋その他の営業行為
(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為
(業務委託)
第14条 町長は,本事業に関する事業の一部又は全部を委託することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第25号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。