○茨城町学校給食費徴収規則

平成21年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町立小学校,中学校の児童生徒(以下「小・中学校」という。)及び幼稚園の園児及び教職員並びに茨城町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の職員,調理員及び運搬員に係る給食費の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(給食費)

第2条 給食費の額は次のとおりとする。ただし,8月分は徴収しない。

(1) 小学校児童1人につき月額 4,000円(牛乳のみ提供を希望する場合は,800円)

(2) 中学校生徒1人につき月額 4,300円(牛乳のみ提供を希望する場合は,800円)

(3) 幼稚園児1人(認定こども園含む。)につき月額 3,400円(牛乳のみ提供を希望する場合は,800円)

(4) 幼稚園,小・中学校及び学校給食共同調理場職員1人につき 月額 5,300円

(5) 調理員及び運搬員1人につき月額 5,750円

2 前項の規定にかかわらず,認定こども園の認定を受けた幼稚園に係る給食費の額は,別表第1に定める額とする。

3 第1項ただし書き及び前項の規定にかかわらず,8月中に臨時に開校,開園した場合,又は臨時に給食を提供する場合には,その日数に応じ別表第2に定める1食当たりの基準額の給食費を徴収することができる。

4 第1項及び第2項の規定に定めるもののほか,月途中の転入者又は転出者については,実食した日数に別表第2に定める1食当たりの基準額を乗じて得た額を徴収する。ただし,乗じて得た額が第1項各号に定める額を超えたときには,第1項各号に規定する額を徴収するものとする。

5 食物アレルギーにより,給食を食物アレルギー対応食(除去食)とした場合の給食費の額については,第1項の規定による。

(徴収の方法)

第3条 給食費の徴収方法については,小・中学校児童生徒,幼稚園児及び教職員については関係小・中学校長及び幼稚園長(認定こども園長を含む。以下「関係学校長」という。)が,共同調理場職員については,場長が徴収するものとする。

(報告)

第4条 関係学校長は,当月分の児童生徒,園児,職員の数を給食人員報告書(様式第1号)により,当該月の前々月の1日(当該日が休日の場合は翌日)までに町長に報告するものとする。

2 関係学校長は,前項に規定する報告のほか,一時利用児の数を給食人員報告書により,給食受給日の7日前(当該日が休日の場合は前日)までに町長に報告するものとする。

(給食費の減免等)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず,次の基準により減免又は減額することができる。

(1) 長期欠席者(1箇月以上) 免除

(2) 1箇月の給食提供予定日のうち7日間を連続して欠席した場合は,実食した日数に,別表第2に定める1食当たりの基準額を乗じて得た額とする。

(3) 牛乳の提供を望まない場合は,第2条第1項に定める額から,800円を減じて得た額を徴収する。

2 前項第1号及び第2号に該当する保護者は,学校給食費減免申請書(様式第2号。以下「減免申請書」という。)を当該児童,生徒,園児が在籍する関係学校長に提出しなければならない。

3 前項の減免申請書を受理した関係学校長は,減免申請書を教育長に提出しなければならない。

(給食費の請求)

第6条 町長は,第4条第1項の規定に基づき毎月15日までに,給食費計算書(様式第3号)を関係学校長,共同調理場長,調理業務受託者及び運搬業務受託者に送付し給食費を請求するものとする。

2 町長は,前項に規定する請求のほか,第4条第2項の規定に基づき,給食費計算書を関係学校長に送付し給食費を請求するものとする。

(給食費の納付)

第7条 関係学校長,共同調理場長,調理業務受託者及び運搬業務受託者は,前条第1項の規定に基づき毎月25日までに納入済通知書(様式第4号)を添えて茨城町会計管理者に納付するものとする。

2 関係学校長は,前項に規定する納付のほか,前条第2項の規定に基づき給食費計算書受領後10日までに,納入済通知書を添えて茨城町会計管理者に納付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町学校給食費徴収規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第10号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

園児

在籍しない幼児

職員

短時間利用児

長時間利用児

園児及び職員1人につき月額

3,400円

【内訳】

主食:1,000円

副食費:2,400円

※ただし,8月分は徴収しない。

5,900円

【内訳】

主食:1,000円

副食費:4,900円(おやつ代含)


6,100円

一時利用児1人につき日額

【長期休業日】

300円(1日利用)

200円(午前中利用)

100円(午後利用)

※土日祝日除く。

【平日】

100円(午後利用)


300円(1日利用)

200円(午前中利用)

100円(午後利用)

※土日祝日除く。


1 園児のうち「短時間利用児」とは,幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する幼児を,「長時間利用児」とは保育所と同様に1日に8時間程度利用する幼児をいう。

2 園児(長時間利用児)の給食費の額は,主食費のほか,副食費はおやつ代(午後)を含む月額。

3 「一時利用児」とは,1日を単位とした預かり保育を利用する園児及び在籍しない幼児(3歳から5歳)をいう。(土日祝日を除く。)

4 一時利用児(園児のうち短時間利用児)の「長期休業日」とは,認定こども園が開園している日であって,茨城町立幼稚園管理規則(昭和48年茨城町教育委員会規則第6号)第14条において準用する茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号)第3条の規定に基づく休業日に給食を受給する場合をいう。

5 一時利用児の給食費の額は,預かり保育の利用形態に応じて「主食費及び副食費」又は「おやつ代」となるため,本表に規定する日額300円は主食費及び副食費(おやつ代含む。),日額100円はおやつ代としての給食費の額。なお,昼食のみの給食受給の場合は,1人につき日額200円とする。

6 世帯年収360万円未満の世帯の子どもと,保育料算定時の多子計算における第3子以降の子どもは,給食費のうち副食費(おかず・おやつ等)を免除する。ただし,一時利用児は,この限りではない。

別表第2(第2条関係)

区分

1食当たりの基準額

児童

230円

生徒

250円

保護者・実習生等(職員等含む。)

300円

調理員及び運搬員

320円

短時間利用園児

200円(主食50円・副食費150円)

同上(別表第1注6に該当)

50円(主食のみ)

長時間利用園児

300円(主食50円・副食費等250円)

同上(別表第1注6に該当)

50円(主食のみ)

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茨城町学校給食費徴収規則

平成21年3月27日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月27日 規則第9号
平成22年3月26日 規則第6号
平成25年2月14日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年6月29日 規則第23号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年6月10日 規則第27号
令和4年3月15日 規則第11号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第10号
令和6年3月26日 規則第12号