○茨城町国民健康保険規則
平成21年3月27日
規則第16号
茨城町国民健康保険規則(昭和53年茨城町規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第22条の2)
第4章 保険給付(第23条―第44条)
第5章 基金(第45条・第46条)
第6章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び茨城町国民健康保険条例(昭和53年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(所掌事項)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,次の各号に掲げる事項について,審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,町長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は,会議を招集するときは,町長に通知しなければならない。
4 会長は,会議の議長となる。
5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,保険福祉部保険課において行う。
(会議録)
第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条,第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書(様式第1号)
(2) 法施行規則第5条第1項の規定による届出書(様式第2号)
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書(様式第3号)
(4) 法施行規則第5条の4の規定による届出書(様式第4号)
(5) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書(様式第5号)
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,(再)と押印するものとする。
第13条 法施行規則第13条第1項の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証等の更新)
第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は,昭和62年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は,8月1日とする。
4 法第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号は,別に定めるものとする。
(被保険者証等の検認)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の検認及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,町長が必要があると認めたときに,その都度,行うものとする。
(被保険者証等の更新及び検認の手続)
第16条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第17条 町長は,茨城町(以下「町」という。)に返還等されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号等を関係保険医療機関及び保険薬局(以下「関係保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第18条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第8号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(基準収入額適用の申請)
第19条 法施行規則第24条の3に規定する申請書は,様式第10号によるものとする。
第20条 削除
(高齢受給者証の一部負担金の割合の適用)
第21条 法第42条第1項第3号又は第4号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯に,他にこれらの号に該当する者又は法施行令第27条の2第1項に該当する者がいない場合の交付及び第14条第2項の規定による更新を行ったときは,その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。
(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)
第22条の2 法第42条第1項第3号又は第4号の規定の適用を受ける被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。
第4章 保険給付
(食事療養標準負担額の減額の認定申請)
第23条 法施行規則第26条の3第2項の規定による申請書は,様式第11号によるものとする。
2 町長は,食事療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第12号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。
(生活療養標準負担額の減額の認定申請)
第23条の2 法施行規則第26条の6の4第2項の規定による申請書は,様式第11号によるものとする。
2 町長は,生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに生活療養標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする(当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており,当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は,この限りではない)。ただし,却下したときは,速やかに様式第12号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の6の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。
(減額認定証の更新及び検認)
第24条 減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。
(限度額適用の認定申請)
第25条 法施行規則第27条の14の2第2項及び第27条の14の4第2項の規定による申請書は,様式第11号によるものとする。
2 町長は,限度額適用の認定を行ったときは,速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第12号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の2第5項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。
(限度額適用認定証の更新及び検認)
第26条 限度額適用認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。
(法施行令第29条の4第1項第2号ハ又はニに該当する被保険者に係る限度額適用・標準負担減額の認定申請)
第27条 法施行規則第27条の14の4第2項の規定による申請書は,様式第11号によるものとする。
2 町長は,限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第12号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。
(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)
第28条 限度額適用・減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。
(一部負担金差額支給の申請)
第31条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために,一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において,当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割又は2割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。
(一部負担金等の差額の支給)
第32条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第24号の請求書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第33条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,身体障害者となり,又は資産に重大な損害を受けた者
(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少した者
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の実情に応じて,6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第34条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第25号の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第35条 町長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに様式第26号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第27号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消)
第36条 町長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について期限を付して,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(特別療養費の支給手続)
第38条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第44号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 特別療養費の支給を受けようとする者は,様式第45号の請求書を町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給手続)
第40条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は,様式第49号によるものとする。
2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として町長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については,法施行規則第27条の16の規定による申請書があったものとみなして支給することができるものとする。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第40条の2 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請書は,様式第52号の2によるものとする。
2 町長は,高額介護合算療養費の支給を決定したとき又は不支給を決定したときは,様式第52号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
3 法施行規則第27条の27第2項に規定する証明書は,様式第52号の4によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,様式第53号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,茨城県国民健康保険団体連合会第三者行為(交通事故)損害賠償求償事務処理規則第5条に定める様式によるものとする。
2 前項の申請書には,町において当該被保険者の分娩〔正常・異常(妊娠4箇月以上の分娩,流産,早産,死産を含む。)〕の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産婦の当該分娩〔正常,異常(妊娠4箇月以上の分娩,流産,早産,死産を含む。)〕に係る証明書を添付しなければならない。
3 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条に規定する出産であると認められるときは,1万2千円を加算する。
2 前項の申請書には,町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
第5章 基金
(基金の管理)
第45条 条例第15条に規定する基金は,会計課が管理する。
(基金の繰替運用)
第46条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,町長は,基金に属する現金を一時運用することができる。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,町長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。
第6章 雑則
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年8月1日から適用する。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨城町国民健康保険規則(以下「改正後規則」という。)第22条の2の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び被保険者資格証明書並びに同日後に新たに交付される被保険者証及び被保険者資格証明書について適用する。
3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及び被保険者資格証明書の最初の更新については,改正後規則第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。
4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第22条の2の規定による明記がないものに限る。)及び被保険者資格証明書に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(改正後規則第22条の2の規定による明記がないものに限る。)及び被保険者資格証明書に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。
5 改正後規則第14条第3項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。
6 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付された高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。
附則(平成31年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る茨城町国民健康保険規則第43条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
様式第9号 削除