○茨城町保健文化賞規則

平成21年3月27日

規則第19号

茨城町保健文化賞規則(昭和57年茨城町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町保健文化賞に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保健」とは,保健医療及び保健衛生をいう。

(保健文化賞)

第3条 町長は,茨城町(以下「町」という。)の保健の向上に著しく寄与したと認められる個人又は団体に対し,保健文化賞を贈る。

2 町長は,前項の規定に定めるほかに,町の保健の向上に寄与し,必要があると認められる個人又は団体に対して,保健文化奨励賞を贈ることができる。

(表彰の方法)

第4条 保健文化賞及び保健文化奨励賞受賞者には,賞状及び記念品を贈る。

(表彰の対象)

第5条 表彰は,本人申請若しくは又は第三者の推薦があったもの又は町長が必要と認めるものについてこれを行う。

2 表彰の対象として申請又は推薦される者は,個人にあっては町内に5年以上在住し,団体にあっては10年以上団体活動を継続しているものとする。ただし,国又は県から同様の賞を受けたときはこの限りでない。

(申請又は推薦方法)

第6条 個人を対象とする申請又は推薦は,次の各号に掲げる事項を記載した書類を,町長に提出しなければならない。

(1) 本籍,住所,氏名,生年月日,職業及び町居住年数

(2) 申請又は推薦理由

(3) 経歴,賞罰

(4) その他参考となる事項

2 団体を対象とする申請又は推薦は,次の各号に掲げる事項を記載した書類を,町長に提出しなければならない。

(1) 名称,所在地及び代表者氏名

(2) 組織及び沿革

(3) 団体規程

(4) 申請又は推薦理由

(5) その他参考となる事項

(表彰の決定)

第7条 表彰は,茨城町保健文化賞審議会の諮問を経て町長が決定する。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城町保健文化賞規則

平成21年3月27日 規則第19号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月27日 規則第19号