○茨城町建設コンサルタント業務執行規則

平成9年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例等に特別の定めのあるもののほか,茨城町が行う建設コンサルタント業務の委託について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設コンサルタント業務」とは,次の各号に掲げる業務をいう。

(1) 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。

(2) 土木関係建設コンサルタント業務 土木工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。

(3) 建築関係建設コンサルタント業務 建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。

(4) 地質調査業務 土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査,計測,解析及び判定の業務をいう。

(5) 補償関係コンサルタント業務 次に掲げる業務をいう。

 補償コンサルタント業務 公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。

 土地家屋調査業務 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。

 不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。

 計量証明業務 計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。

(入札)

第3条 入札参加者は,入札書(様式第1号)を町長又は町長の委任を受けて建設コンサルタント業務を執行する者(以下「町長等」という。)に提出しなければならない。この場合において,入札参加者は,町長等が別に定めるところにより,入札の際,積算内訳書を提示し,又は提出するものとする。

2 入札参加者は,代理人により入札しようとするときは,委任状を町長等に提出しなければならない。

(入札の執行)

第4条 入札参加者以外の者は,町長等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 町長等は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(落札者の決定方法の明示)

第5条 町長等は,入札参加者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(契約の締結)

第6条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設コンサルタント業務委託契約書(様式第2号)により,町長等と契約を締結しなければならない。ただし,町長等が特別の事由があると認めた場合は,この期間を延長することができる。

2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。

(契約の変更)

第7条 町長等は,契約を変更するときは,当該変更について建設コンサルタント業務変更委託契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

(前金払)

第8条 町長等は,地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは,前払金の業務委託料に対する割合を,入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の規定の準用)

第9条 第3条第6条から前条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

条項

読替えられる字句

読替える字句

第3条第1項

入札参加者

入札書

見積りをしようとする者

見積書

第3条第2項

入札参加者

入札

見積りをしようとする者

見積り

第6条第1項

落札者

落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者

随意契約の相手方として決定した通知を受けた日

第6条第2項

落札者

落札

随意契約の相手方として決定された者

随意契約

第8条

入札前

見積書を徴しようとするとき

(契約書に基づく通知等の様式)

第10条 建設コンサルタント業務委託契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第31号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年5月1日から適用する。

(平成24年規則第18号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成26年規則第13号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成28年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この要項は,平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成30年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則は,令和元年10月1日から適用する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

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茨城町建設コンサルタント業務執行規則

平成9年3月31日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第12号
平成16年12月22日 規則第29号
平成18年12月28日 規則第40号
平成19年9月28日 規則第47号
平成20年6月27日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第31号
平成22年3月26日 規則第13号
平成23年6月22日 規則第17号
平成24年3月27日 規則第18号
平成26年3月27日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年6月29日 規則第32号
平成29年6月30日 規則第20号
平成29年7月31日 規則第22号
平成30年9月28日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年9月15日 規則第18号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年9月22日 規則第29号