○茨城町旅券事務実施要綱
平成21年6月26日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は,一般旅券(旅券法「昭和26年法律第267号」第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため,必要な事項を定める。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は,茨城町生活経済部町民課内パスポート窓口において行う。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は,月曜日から金曜日までとする。(茨城町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年茨城町条例第98号。以下「休日条例」という。)第2条第1項第1号から第3号に規定する日を除く。)
2 旅券事務の取り扱いは,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 申請 午前9時00分から午後4時45分まで
(2) 交付 午前8時30分から午後5時15分まで
(取扱業務)
第4条 取扱い業務は,次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項の訂正
(3) 紛失一般旅券等届出
(旅券の申請)
第5条 旅券の申請をすることができる者は,茨城町(以下「町」という。)に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され,町に居所を有する者(学生・単身赴任者等)とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は,申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,休日条例第1条第1項から第3項に規定する日は,標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日 |
2 記載事項の訂正 | 8日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
2 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数は,標準処理期間に算入しないものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第1号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第38号)
この要綱は,平成25年6月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第7号)
この要綱は,令和5年3月27日から施行する。