○茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱

平成21年6月26日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定に定める高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び準用介護保険法(法第110条において準用する介護保険法をいう。)の規定による特別徴収の方法により後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法により徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると認めるものに関し,必要な事項を定める。

(徴収方法の変更基準)

第2条 町長は,被保険者が政令第23条第3号の規定に定める口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出たときは,保険料の徴収方法を変更することにより当該被保険者が保険料を滞納するおそれがないと認めるものに限り,保険料の徴収方法を変更することができる。

(徴収方法の変更の申請)

第3条 被保険者は,保険料の徴収方法の変更を希望するときは,保険料の口座振替による徴収方法変更申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

2 被保険者が,法第108条に定める連帯納付義務者以外の名義の口座から保険料の振替を希望した場合において,町長は,当該口座名義人の納付意思確認等のために必要と認めた場合は,口座名義人に納付誓約書の提出を求めることができる。

(保険料の納付方法の変更に係る申出の撤回)

第4条 被保険者が口座振替による保険料の納付を撤回して,特別徴収により納付しようとするときは,保険料の口座振替による徴収方法変更申出撤回届(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(徴収方法変更の廃止)

第5条 町長は,口座振替により保険料を納付する者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該被保険者の承諾がなくても口座振替による徴収方法を廃止し,特別徴収の方法に変更することができる。

(1) 口座振替の名義人が死亡したとき。

(2) 口座振替により円滑な保険料の納付が見込めないとき。

2 前項の規定により,口座振替による保険料の徴収方法を廃止するときは,口座振替の名義人及び被保険者に対し,後期高齢者医療保険料口座振替廃止通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成21年7月1日から施行する。

(平成24年要綱第37号)

この要綱は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年要綱第59号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱

平成21年6月26日 要綱第30号

(令和5年4月1日施行)