○茨城町委託妊産婦一般健康診査及び委託乳児一般健康診査実施要綱

平成21年6月26日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による妊産婦及び乳幼児健康診査を,医療機関等に委託して行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。

(実施対象者)

第3条 実施対象者は,町内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(事業実施機関)

第4条 事業実施機関は,町長が事業の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(健康診査の内容)

第5条 この要綱による健康診査回数,時期及び内容は,別表第1別表第1の2及び別表第1の3のとおりとする。

(受診票の交付及び記録)

第6条 町長は,この要綱による健康診査を実施するため,健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次の方法により交付するものとする。

(1) 妊娠届出を受理したときは,届出者に対し別表第1に定める健康診査回数分の妊婦一般健康診査受診票(様式第1号から様式第6号まで)及び産婦一般健康診査受診票(様式第7号)を交付するものとする。

(2) 出生届出を受理したときは,生後2箇月に達するまでに乳児一般健康診査受診票(様式第8号及び様式第9号)を交付するものとする。

(3) 他市町村からの転入者が診査の対象であることを確認した場合,あるいは受診票を紛失又は棄損した者から受診票の再交付申請があった場合には,妊産婦・乳児健康診査受診票交付申請書(様式第10号)を提出させ,内容を審査し,適当と認めるときは,必要な受診票を交付するものとする。

2 町長は,受診票を第3条に規定する対象者に交付したときは,妊産婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第11号)に,記載する。ただし,妊産婦・乳児健康診査受診票交付台帳については,町長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。

(検査費用の請求及び支払)

第7条 この事業の検査費用請求及び支払については,次に定めるところによるものとする。

(1) 委託医療機関は,この要綱による検査に要した費用を請求しようとするときは,検査結果を記載した受診票を1箇月分取りまとめ,請求書に添付して翌月の10日までに(3月分については翌月の5日までに)町長又は町長から指定された者に提出するものとする。

(2) 町長又は町長から指定された者は,前号の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,遅滞なく当該医療機関に係る金額を支払うものとする。

(検査等費用の額)

第8条 委託医療機関が,この要綱による検査に要した費用として請求できる額は,別表第2に定める額とする。

(啓発普及)

第9条 町長は,本事業の円滑な実施を図るため,委託医療機関及び医師会等の関係団体の協力を得て,事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。

(事後指導)

第10条 町長は,健康診査の結果に基づき,必要に応じて対象者及び家族に対し,次のような事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要する者については,訪問指導

(2) 医療を必要とする者については,医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第11条 委託医療機関及びその他の事業関係者は,対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年要綱第12号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第23号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第17号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第36号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町委託妊婦一般健康診査及び委託乳児一般健康診査実施要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第22号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第17号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第47号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和2年要綱第14号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

妊婦健康診査の内容

健診回数

受診票様式

健診時期

委託健診内容

第1回

様式第1号

妊娠8週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

ウ 保健指導

2 血液検査

ア 血液型検査(ABO式・Rh式・不規則抗体)

イ 血算検査

ウ 血糖検査

エ HBs抗体検査

オ HCV抗体検査

カ 梅毒血清反応検査

キ 風疹ウイルス抗体検査

ク HIV抗体検査

3 子宮頸ガン検査(細胞診)

4 超音波検査

5 HTLV―1抗体検査

第2回

様式第2号

妊娠12週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

第3回

様式第2号

妊娠16週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

第4回

様式第3―1号

妊娠20週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

2 超音波検査

第5回

様式第2号

妊娠24週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

第6回

様式第4号

妊娠26週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

2 血液検査

ア 血算検査

イ 血糖検査

第7回

様式第2号

妊娠28週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

第8回

様式第5号

妊娠30週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

2 超音波検査

3 クラミジア核酸同定検査

第9回

様式第2号

妊娠32週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

第10回

様式第2号

妊娠34週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

第11回

様式第6号

妊娠36週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

2 血液検査

ア 血算検査

3 B群溶血性レンサ球菌検査

第12回

様式第3―2号

妊娠37週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

2 超音波検査(*医療機関での場合のみ)

第13回

様式第2号

妊娠38週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

第14回

様式第2号

妊娠39週頃

1 基本的な健康診査

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重)

ウ 保健指導

別表第1の2(第5条関係)

産婦健康診査の内容

健診回数

受診票様式

委託健診内容

第1,2回

様式第7号

1 問診及び診察

2 体重,血圧測定,尿検査

3 エジンバラ産後うつ病質問票

別表第1の3(第5条関係)

乳児健康診査の内容

健診回数

受診票様式

健診時期

委託健診内容

第1回

様式第8号

生後3箇月から6箇月まで

1 発育状況等基本的な健康診査

第2回

様式第9号

生後9箇月から11か月まで

1 発育状況等基本的な健康診査

注) 乳児健康診査の内容は,一般的に必要と考えられるものについて示されたもので,既に実施している等により検査の一部を省略し,必要に応じてその他の検査を行って差し支えない。

別表第2(第8条関係)

検査等費用の額

健診名

健診回数

委託単価額(上限額)

妊婦健康診査

第1回

妊婦1人につき 20,550円

第2回

第3回

第5回

第7回

第9回

第10回

第13回

第14回

妊婦1人につき 5,000円

第6回

妊婦1人につき 6,000円

第4回

妊婦1人につき 8,500円

第12回

妊婦1人につき 8,500円

(助産所での場合は5,000円)

第8回

妊婦1人につき 10,600円

第11回

妊婦1人につき 8,000円

産婦健康診査

第1,2回

産婦1人につき 5,000円

乳児健康診査

第1,2回

乳児1人につき 5,605円

注) 妊産婦健康診査の費用については,委託単価額の上限を超えた場合は,妊産婦が自己負担するものとする。また,委託単価額に満たない場合は,別表第1の妊婦一般健康診査及び別表第1の2産婦一般健康診査に要した費用を委託単価額とするものとする。

様式(略)

茨城町委託妊産婦一般健康診査及び委託乳児一般健康診査実施要綱

平成21年6月26日 要綱第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年6月26日 要綱第32号
平成23年3月28日 要綱第12号
平成25年3月27日 要綱第23号
平成26年3月27日 要綱第17号
平成27年6月1日 要綱第36号
平成30年3月31日 要綱第22号
平成31年3月31日 要綱第17号
令和元年10月17日 要綱第47号
令和2年2月7日 要綱第14号