○茨城町優良建設工事表彰規程
平成21年6月26日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町(以下「町」という。)が発注した建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)のうち,特に優良な成績で施工した建設工事(以下「優良工事」という。)の施工業者を表彰することにより,建設工事の施工意欲を高め,施工技術の向上及び公共工事の品質確保を図るため,表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰選定対象工事)
第2条 この規程による表彰の選定対象となる建設工事(以下「表彰選定対象工事」という。)は,表彰年度の前年度に完成した建設工事(以下「前年度工事」という。)のうち,次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし,町長が特に表彰すべきと認めるものについては,この限りでない。
(1) 請負金額が500万円以上の建設工事であること。
(2) 本店が町内にある建設業者が施工した建設工事であること。
(3) 茨城町建設工事検査要領(平成11年茨城町要領第1号)に基づく工事成績が75点以上の建設工事であること。
(表彰選定対象工事の推薦)
第3条 財政課長は,工事主管課長に対し,前条に定める表彰選定対象工事の推薦を依頼するものとする。
(優良建設工事表彰審査委員会)
第4条 優良建設工事の表彰に関する審査を行うため,茨城町優良建設工事表彰審査委員会(以下「表彰審査会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第5条 表彰審査会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長,副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員には,町長公室長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長及び教育部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は,表彰審査会の事務を総理し,議長となる。
2 委員長に事故あるときは,副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 表彰審査会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会議は,必要に応じ,工事主管課長等に出席を要請し,意見を聴くことができる。
(1) 表彰選定対象工事施工者の前年度に町から受注した工事成績
(2) 表彰前年度の4月1日から表彰の日(以下「表彰審査期間」という。)までにおいて,茨城町建設工事請負契約約款第45条第1項に規定する損害金を徴収された事実の有無
(3) 表彰審査期間において茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領の規定により指名停止を受けた事実の有無
(4) 表彰選定対象工事施工者の茨城町建設工事入札参加資格格付基準における格付等級
(5) 表彰選定対象工事の状況
(1) 表彰選定対象工事の工事成績が特に優秀であること。
(2) 表彰審査期間における工事成績がすべて70点以上である建設業者が施工した建設工事であること。
(3) 表彰審査期間において,茨城町建設工事請負契約約款第45条第1項に規定する損害金を徴収された事実がない建設業者が施工した建設工事であること。
(4) 表彰審査期間において,茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領の規定により指名停止を受けた事実がない建設業者が施工した建設工事であること。
2 表彰審査会は,優良工事を選定したときは速やかに,審査経過及び結果を町長に上申するものとする。
(優良工事の決定)
第10条 町長は,表彰審査会の上申に基づき,優良工事を決定するものとする。
2 町長は,優良工事を決定したときは,当該優良工事の施工業者に表彰状を授与するものとする。
(庶務)
第11条 表彰審査会の庶務は,総務部財政課において行う。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成21年度発注工事より適用する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は,平成24年9月7日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第4号)
この規程は,平成29年5月1日から施行する。