○茨城町一般旅券発給団体申請等事務取扱要領

平成21年6月26日

要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は,旅券発給事務の円滑化を図るため,団体による一般旅券の発給申請及び旅券の受領(以下「団体申請等」という。)に係る事務処理について必要な事項を定める。

(取扱対象)

第2条 10人以上の者がまとまって旅券の発給申請をしようとする場合又は旅券の受領等の手続きを行おうとする場合は,団体申請等として取り扱うものとする。10人分以上の申請書を代理の者が提出しようとする場合も同様とする。

(取扱窓口及び人数)

第3条 団体申請等の取扱窓口は,茨城町生活経済部町民課内パスポート窓口(以下「パスポート窓口」という。)とし,取扱人数は,概ね30人を上限とする。

(団体申請等の取扱)

第4条 団体申請等は,団体代表者からパスポート窓口への事前の予約申込に基づいて取り扱うものとする。

2 予約申込の方法及び期限は,次のとおりとする。

団体申請等をしようとする日の7日前までに団体申請等取扱届出書(別記様式)により申請する。

3 前項の申請を受けたときは,団体の規模等を勘案のうえ,必要に応じて取扱日時,人数等について調整を行い,団体申請等の可否及び取扱日時等を速やかに決定して,団体の代表者に通知するものとする。

この要領は,平成21年9月1日から施行する。

(平成23年要領第1号)

この要領は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要領による改正後のそれぞれの要領の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

茨城町一般旅券発給団体申請等事務取扱要領

平成21年6月26日 要領第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成21年6月26日 要領第6号
平成23年3月28日 要領第1号
令和5年3月23日 要領第2号