○茨城町立学校給食共同調理場処務規程
平成21年6月26日
教委訓令第6号
茨城町立学校給食共同調理場処務規程(昭和51年茨城町教育委員会訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町教育委員会事務局処務規程(昭和37年茨城町教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(グループの設置)
第2条 茨城町立学校給食共同調理場管理規則(昭和51年茨城町教育委員会規則第7号)第2号の規程の業務を遂行するため,次のグループを置く。
(1) 業務管理グループ
(グループの事務分掌)
第3条 グループの事務分掌は次のとおりとする。
業務管理グループ
(1) 各種会議等の事務に関すること。
(2) 文書等の収受発送及び保存に関する事務に関すること。
(3) 給食物資の購入事務に関すること。
(4) 広報活動事務に関すること。
(5) 給食人員の増減把握に関すること。
(6) 給食費事務に関すること。
(7) 物品の購入事務に関すること。
(8) 施設及び備品等の管理・営繕業務に関すること。
(9) 備品等の購入事務に関すること。
(10) 委託契約事務に関すること。
(11) 衛生管理事務に関すること。
(12) 予算決算及び決算事務に関すること。
(13) 調理用機械器具の管理指導に関すること。
(14) 調理委託業務報告に関すること。
(15) 給食補助員に関すること。
(16) 学校給食運営に関すること。
(17) 栄養管理に関すること。
(18) 物資管理に関すること。
(19) 調理委託事業者との連絡,指導,調整等に関すること。
(20) 学校給食指導に関すること。
附則
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。