○茨城町民の日実行委員会条例
平成21年9月28日
条例第37号
(設置)
第1条 茨城町民の日に伴う事業を円滑に行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町民の日実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は,茨城町民の日条例(平成21年茨城町条例第36号)第3条の規定に基づく行事を企画及び実施する。
2 前項に規定するほか,茨城町民の日に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 実行委員会の委員(以下「委員」という。)は,町民7人以内で組織し,町長が委嘱する。
2 委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 補充のため委嘱された者の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 実行委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集する。ただし,年度最初の会議は,町長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。