○茨城町環境基本条例
平成21年9月28日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は,環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について,基本理念を定め,茨城町(以下「町」という。),町民,事業者及び滞在者の責務を明らかにするとともに,環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定め,環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(環境の保全等に関する理念)
第3条 環境の保全等は,現在及び将来の町民が健全で豊かな環境の恵みを享受するとともに,健康で文化的な生活を営むことができるよう適切に行われなければならない。
2 環境の保全等は,人と自然とが共生できるような多様な自然環境が体系的に保全されるように行われなければならない。
3 環境の保全等は,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が構築されることを目的として,町,町民,事業者及び滞在者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
4 地球環境保全は,町,町民,事業者及び滞在者が自らの課題であることを認識して,それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は,前条に定める環境の保全等に関する理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,これを実施しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は,基本理念にのっとり,その日常生活において,良好な水質の保全,廃棄物の減量,騒音の発生防止その他環境への負荷の低減に努めるとともに,環境の保全等に自ら努め,町が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うにあたっては,公害を防止するとともに,環境の保全等に自ら努め,町が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(滞在者の責務)
第7条 旅行者その他の滞在者は,第5条に定める町民の責務に準じて環境の保全に努めなければならない。
(環境基準の確保)
第8条 町,町民,事業者及び滞在者は,国の定める環境基準が確保されるように努めなければならない。
(年次報告)
第9条 町長は,毎年,環境の状況,環境の保全等に関する施策の実施状況等について公表しなければならない。
(施策の策定等に係る指針)
第10条 町は,環境の保全等に関する施策の策定及び実施にあたっては,基本理念にのっとり,各種の施策相互の連携を図りつつ,総合的かつ計画的に行わなければならない。
(環境基本計画)
第11条 町長は,環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,環境の保全等に関する基本となる計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する長期的な目標及び施策の大綱
(2) その他環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は,環境基本計画を定めるにあたっては,あらかじめ茨城町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は,環境基本計画を定めたときは,これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。
(資源の循環的利用の推進)
第12条 町は,資源の循環的な利用,エネルギーの効率的な利用並びに廃棄物の減量及び適正な処理を促進するため,必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育の推進等)
第13条 町は,町民及び事業者が環境の保全等に関する理解を深めるとともに,これらの者の自発的活動が促進されるように,教育及び文化活動の推進並びに広報活動の充実に努めるものとする。
(監視体制の整備)
第14条 町は,環境の状況を把握するとともに,環境の保全等に関する施策を適正に実施するため,必要な監視の体制を整備するように努めるものとする。
(推進体制の整備)
第15条 町は,環境の保全等に関する施策を推進するため,必要な体制を整備するものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第16条 町は,町民,事業者又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動,再生資源の回収活動その他の環境の保全等に関する活動を支援するとともに,必要な情報の提供に努めるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成21年10月1日から施行する。