○茨城町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年9月28日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は,すべての乳児のいる家庭を訪問し,子育ての孤立化を防ぐために,その居宅において様々な不安や悩みを聴き,子育て支援に関する情報提供等を行い,支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供を行うため,必要な事項を定める。
(1) 乳児 1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳児を現に監護する者をいう。
(3) 新生児 出生後28日を経過しない乳児をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。
(対象)
第4条 この事業の対象は,町に居住し,生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし,新生児のいる家庭については,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める事業を優先するものとする。
(訪問の時期)
第5条 この事業は,乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に訪問することを原則とする。ただし,生後4箇月を迎えるまでの間に,健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できる場合,又は,対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は,この限りではない。
(訪問者)
第6条 訪問者は,保健師,助産師,看護師,保育士,子育て経験者等とする。
(事業内容)
第7条 この事業は,訪問者が対象家庭に訪問し,次の各号に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴,相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援の必要な家庭に対するサービスの検討,関係機関との連絡調整
(訪問者の遵守事項)
第8条 訪問者は,事業の実施にあたり,次の各号に掲げる項目を遵守しなければならない。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して,事業の周知を図るとともに,事前に訪問の同意を得る等,訪問を受けやすい環境づくりに努めること。
(2) 訪問指導を行うにあたっては,町の発行する身分証明書を常に携行すること。
(3) 対象家庭において事故が発生した場合には,その状況を直ちに実施主体へ報告すること。
(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を第三者に漏らしてはならない。また,その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(訪問後の措置)
第9条 訪問者は,訪問を行ったときは,速やかに乳児訪問指導票(別記様式)を作成するものとする。
2 前項の乳児訪問指導票により,特に個別の支援が必要と認められる対象家庭については,関係機関等によるケース会議を開催し,その結果を踏まえ適切な支援を行うものとする。
(研修等)
第10条 この事業の訪問者に対し,必要な研修等を実施することとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
様式 略