○茨城町議会議員用パソコン管理等規程

平成21年9月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城町議会議員用パソコン(以下「議員用PC」という。)の管理及び使用について,必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 議員用PCは,茨城町議会議長(以下「議長」という。)が管理し,議員用PC備品台帳(別記様式)を備える。

(議員用PCの保管)

第3条 議員用PCは,各委員会室において保管する。

(議員用PCの使用の範囲)

第4条 議員用PCは,茨城町役場庁舎3階の委員会室において,使用するものとする。

(議員用PCの使用時間)

第5条 議員用PCは,茨城町議会会議規則第9条第1項に規定する時間とする。

(議員用PCの貸出禁止)

第6条 議員用PCは,貸出をすることができない。

(損害賠償)

第7条 議員用PCを紛失し,又は故意に破損等をしたときは,同等の機種を納付し,又は相当の代価を弁償しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

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茨城町議会議員用パソコン管理等規程

平成21年9月1日 議会訓令第1号

(平成21年9月1日施行)