○茨城町ふるさと大使設置要綱

平成21年12月25日

要綱第40号

(設置)

第1条 茨城町(以下「町」という。)の魅力を広くPRし,町のイメージアップや産業・歴史・文化・観光等の振興を図るとともに,町政への有益な情報及び助言を得るため,茨城町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(任務)

第2条 大使の行う任務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町の名称等の普及

(2) 町の産業・歴史・文化・観光情報等のPR

(3) 町の産業・歴史・文化・観光情報等に関する助言及び各種情報の提供

(4) その他町に有益な情報の収集及び助言

(委嘱)

第3条 大使は,次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町出身又は町にゆかりがあり,経済,文化,教育,芸術,スポーツ,芸能等様々な分野において活躍している者

(2) 前号に掲げるほか,町長が必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は,設けないものとする。ただし,大使本人から辞退の申出があった場合は,この限りでない。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは大使を解任することができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は,支給しない。ただし,任務遂行及び宣伝活動等のため,大使には次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報,町勢要覧等の情報誌,ポスター,各種パンフレット

(3) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成22年1月1日から施行する。

(平成23年要綱第2号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第52号)

この要綱は,平成27年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町ふるさと大使設置要綱

平成21年12月25日 要綱第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成21年12月25日 要綱第40号
平成23年3月28日 要綱第2号
平成26年12月25日 要綱第52号
平成28年3月31日 要綱第5号