○茨城町ふるさと大使設置要綱
平成21年12月25日
要綱第40号
(設置)
第1条 茨城町(以下「町」という。)の魅力を広くPRし,町のイメージアップや産業・歴史・文化・観光等の振興を図るとともに,町政への有益な情報及び助言を得るため,茨城町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(任務)
第2条 大使の行う任務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町の名称等の普及
(2) 町の産業・歴史・文化・観光情報等のPR
(3) 町の産業・歴史・文化・観光情報等に関する助言及び各種情報の提供
(4) その他町に有益な情報の収集及び助言
(委嘱)
第3条 大使は,次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町出身又は町にゆかりがあり,経済,文化,教育,芸術,スポーツ,芸能等様々な分野において活躍している者
(2) 前号に掲げるほか,町長が必要と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は,設けないものとする。ただし,大使本人から辞退の申出があった場合は,この限りでない。
2 町長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは大使を解任することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は,支給しない。ただし,任務遂行及び宣伝活動等のため,大使には次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報,町勢要覧等の情報誌,ポスター,各種パンフレット
(3) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第2号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第52号)
この要綱は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。