○茨城町通学安全対策検討委員会条例

平成22年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 茨城町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)の通学安全対策等について検討するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町通学安全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について検討し,教育委員会に報告する。

(1) 町立小中学校の通学安全対策等に関すること。

(2) 前号の事項に関連して必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 学識経験者

(3) 学校関係団体等から推薦を受けた者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 特定の地位又は職により委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じ委員長が招集し,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

3 委員会の会議は,公開とする。ただし,委員会の決定があったときは,非公開とすることができる。

(傍聴)

第7条 委員会の傍聴に関しては,茨城町教育委員会会議規則(昭和53年茨城町教育委員会規則第2号)第6章を準用する。

(意見の聴取)

第8条 委員会は,必要に応じ,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

茨城町通学安全対策検討委員会条例

平成22年3月26日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)