○茨城町子育て支援センター員設置要綱

平成22年3月26日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年度茨城町規則第25号)の規定に基づき,子育てについての相談,情報の提供,助言その他の援助を行うため,子育て支援センター員(以下「職員」という。)の任用手続及び勤務条件について,必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 職員は,児童の育児,保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等の者のうちから任用する。

2 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第3条 職員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第4条 職員の勤務日数は週5日間とし,町長の定める日に出勤しなければならない。

2 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内とする。

(職務)

第5条 職員の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談,援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 親子交流等の地域支援活動の実施に関すること。

(6) その他子育て支援事業に関すること。

(報酬等)

第6条 職員の報酬及び費用弁償については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第7条 職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。

(1) 疾病その他の事項により職務を遂行することが困難になったとき。

(2) 第5条に掲げる職務を怠ったと認められるとき。

(3) 地方公務員法第28条及び第29条の規定に該当すると認められたとき。

(4) 職員としてふさわしくない行為があったと認められたとき。

(5) 本人からの退職の願出があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第8号)

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町子育て支援センター員設置要綱

平成22年3月26日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月26日 要綱第4号
令和2年2月10日 要綱第2号
令和2年3月31日 要綱第8号