○茨城町高齢者等福祉タクシー利用料金助成要綱

平成22年3月26日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)在住の高齢者等の外出を促進し,閉じこもり防止を図るため,高齢者等のタクシーの利用者に係る費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 福祉タクシー利用料金助成事業の実施主体は,茨城町とする。

2 町長は,福祉タクシー利用料金助成事業を適切に実施することができる事業者に対して,当該事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は,町内に住所を有する高齢者等で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上の高齢者で運転免許証の交付を受けていない者

(2) 身体障害者手帳 1級又は2級

(3) 療育手帳 ○A又はA

(4) 精神保健福祉手帳 1級又は2級

(5) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず,自動車税,軽自動車税の減免を受けている者は,助成の対象外とする。

(助成額)

第4条 茨城町高齢者等福祉タクシー(以下「タクシー」という。)の利用1回当たりの助成の額は,1,500円を上限とする。

(助成券の申請)

第5条 タクシーの利用に係る費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町高齢者等福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,申請者に対し,茨城町高齢者等福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するとともに,茨城町高齢者等福祉タクシー助成券交付台帳(様式第3号)に記載する。

2 助成券の交付は,年間24枚を限度として交付するものとする。

3 助成券は,再交付しないものとする。

(助成券の取扱い)

第7条 助成券を利用する者は,助成券の取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)のタクシーを利用する際に,乗務員に手渡すものとする。

2 助成券の使用は,タクシーの利用1回につき1枚とする。

3 助成券の有効期限は,交付を受けた日の属する年度の末日とする。

(助成金の請求の方法)

第8条 取扱事業者が助成券を使用した者を移送し,タクシーの利用に係る助成金(以下「助成金」という。)を請求する場合は,当該助成券に必要事項を記入して月ごとにまとめ,茨城町高齢者等福祉タクシー助成金請求書(様式第4号)に添えて,翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(助成券の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は,助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成券を交付する旨の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した助成券の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。

(取扱事業者の要件)

第10条 取扱事業者の登録を受けることができる事業者は,町内に住所を有する,又は町に隣接する市町村に住所を有するタクシー事業者とする。

(取扱事業者の登録等)

第11条 取扱事業者の登録を受けようとする者は,茨城町高齢者等福祉タクシー事業者登録申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,これを審査し取扱事業者に登録するか否かの決定をしたときは,次の各号の区分に従い,当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 取扱事業者に登録するとき。茨城町高齢者等福祉タクシー事業者登録認定書(様式第6号)

(2) 取扱事業者に登録しないとき。茨城町高齢者等福祉タクシー事業者登録申請却下通知書(様式第7号)

3 町長は,偽りその他不正な手段により取扱事業者の登録を受けた者があった場合は,その登録を取り消すことができる。登録を受けた後に不正な行為を行った者も,同様とする。

4 前項の場合において,町長は,取扱事業者の登録を取り消された者に対し,既に支払った助成金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第6号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第5号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第12号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町高齢者等福祉タクシー利用料金助成要綱

平成22年3月26日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)