○茨城町水田農業構造改革事業補助金交付要綱
平成22年3月26日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農産物の需要の動向に即した均衡ある農業生産を指向する国の経営所得安定対策に対応し,稲作から他作物への地域輪作農業の確立を図り,営農の安定に資するため,水田農業構造改革対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は,茨城町麦・大豆作付集落連絡協議会並びに補助対象作物を作付した農業者及び集落営農とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 麦・大豆作付集落連絡協議会支援事業
(2) 麦・大豆生産性向上事業
(3) 新規需要米取組事業
(補助対象要件及び補助対象作物)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は,別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は,予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 水田農業構造改革事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は,当該補助事業を完了したときは,水田農業構造改革対策事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は,補助金の交付を受けた補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき,又はこの要綱に違反したときは,既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
2 補助金の返還命令は,水田農業構造改革事業捕助金返還命令書(様式第9号)によるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第12―2号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第26―2号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第21―1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第42―2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第26号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第25号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助事業者 | 補助対象作物 | 補助金の額 |
麦・大豆作付集落連絡協議会支援事業 | 茨城町麦・大豆作付集落連絡協議会 | 予算の範囲内で町で定める額 | |
麦・大豆生産性向上事業 | 認定農業者,認定新規就農者,集落営農 | 麦,大豆(畑で作付けした場合を含む) | 予算の範囲内で町で定める額 |
新規需要米取組事業 | 販売農家,集落営農 | 飼料用米(多収品種),米粉用米,WCS用稲,新市場開拓米 | 予算の範囲内で町で定める額 |