○茨城町農業集落排水事業補助金交付要綱

平成22年3月26日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業集落排水事業を推進し,農業集落における生活環境の整備及び農業用水の汚濁防止を図るため,農業集落排水事業推進団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるのとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は,農業集落排水事業の推進に関することとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 農業集落排水事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町農業集落排水事業補助金交付申請書(様式第1号)により,町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は,前条の申請を受理したときは,内容を審査し,補助の可否を決定し,茨城町農業集落排水事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の請求は,茨城町農業集落排水事業補助金請求書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は,年1回交付する。

(実績報告)

第7条 第4条の規定により補助金交付決定通知を受けた者は,茨城町農業集落排水事業補助金実績報告書(様式第4号)により,町長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町農業集落排水事業補助金交付要綱

平成22年3月26日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)