○茨城町家畜伝染病予防事業補助金交付要綱
平成22年3月26日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町内における家畜伝染性疾病のまん延を防止し,畜産の健全な発展を推進するため,家畜伝染病予防推進に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額並びに対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金の額並びに対象者は,別表に掲げるとおりとする。
(交付申請書)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は,茨城町家畜伝染病予防事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書等を,所定の期日までに町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更等)
第5条 補助事業者は,補助金の交付決定後において,補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに茨城町家畜伝染病予防事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに茨城町家畜伝染病予防事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は,補助事業の完了を受けた場合においては,報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを審査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助事業者に茨城町家畜伝染病予防事業費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は,虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し,支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第15号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第51号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第38号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町家畜伝染病予防事業補助金交付要綱は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象経費及び対象者 | 家畜伝染病名 | 補助金 |
茨城町家畜衛生指導協会が家畜伝染病予防として実施する接種及び検査手数料 | 牛結核病・ブルセラ病 | 1頭につき50円 |
牛ヨーネ病 | 1頭につき100円 | |
豚熱(CSF) | 1頭につき20円 |