○茨城町検査監嘱託員設置要綱
平成22年3月26日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が施行する工事の検査にあたり,その適正な施行を図るため,検査監嘱託員(以下「検査監」という。)を置く場合の任用手続,勤務条件について,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 検査監は,工事検査に係る知識等を有し,職務を円滑に遂行できると認められる者のうちから任用する。
2 検査監は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第3条 検査監の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務)
第4条 検査監の勤務日数は週5日以内とし,町長の定める日に出勤しなければならない。
2 検査監の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 町長は第1項の規定にかかわらず,業務の都合により月16日を超えない範囲で勤務日を定めることができる。
(職務)
第5条 検査監の職務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 完成した工事について行う完成検査
(2) 工事の既成部分について部分払いをしようとする出来高検査
(3) 工事の施工中について随時行う中間検査
(4) 町長が特に必要と認めた検査
(5) その他工事検査に関する事項
(報酬等)
第6条 検査監の報酬,手当及び費用弁償については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第7条 検査監は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。
(1) 疾病その他の事項により企画員の職務を遂行することが困難になったとき。
(2) 第5条に掲げる職務を怠ったと認められるとき。
(3) 地方公務員法第28条及び第29条の規定に該当すると認められたとき。
(4) 検査監としてふさわしくない行為があったと認められたとき。
(5) 本人からの退職の願出があったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。