○茨城町県外妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成22年6月28日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊産婦の経済的負担を軽減するため,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を里帰り出産等の理由において茨城町(以下「町」という。)が健康診査を委託する県内の医療機関以外の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において健康診査を受診した際の費用助成に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,町から妊婦健康診査受診票及び産婦健康診査受診票の交付を受け,かつ,受診日において町の住民基本台帳に記載されている妊産婦とする。

(助成対象となる健康診査)

第3条 助成の対象となる健康診査は,茨城町委託妊産婦一般健康診査及び委託乳児一般健康診査実施要綱(平成21年茨城町要綱第32号。以下「要綱」という。)別表第1に定めるとおりとする。

(助成額)

第4条 助成の額は,要綱別表第2に定めるとおりとする。ただし,健康診査に要した費用が別表第2に規定する金額に満たないときは,実際に健康診査に要した費用とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,受診日から起算して1年以内に茨城町県外妊産婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 健康診査受診票

(2) 領収書

(3) 母子健康手帳

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第6条 町長は,前条に基づく申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,茨城町県外妊産婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者は,茨城町県外妊産婦健康診査費助成金交付請求書(様式第3号)を,町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年要綱第24号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(平成31年要綱第19号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町県外妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成22年6月28日 要綱第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年6月28日 要綱第22号
平成24年6月25日 要綱第24号
平成31年3月31日 要綱第19号
令和5年3月23日 要綱第26号