○茨城町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成22年6月28日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による高齢者インフルエンザ予防接種及び任意予防接種の幼児等インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)について,インフルエンザの発病予防と重症化防止を図るため,予防接種の被接種者に対して経費の全部又は一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は,町内に住所を有する次の各号に掲げる者であって,予防接種の被接種者とする。
(1) 予防接種の日の年齢が満65歳以上の者
(2) 予防接種の日の年齢が満60歳以上満65歳未満であって,心臓,じん臓又は呼吸器の機能に自己の身近の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(3) 予防接種費用助成期間において満1歳に至る者から中学3年生までの乳児,幼児,児童及び生徒
(4) 前各号の規定のいずれかに該当する者で,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の者又は町民税非課税世帯に属する者
(実施主体)
第3条 この業務の実施主体は,町とする。
2 この業務は,予防接種についての契約を締結した医療機関に予防接種を委託して行うものとする。
(予診票等の交付)
第4条 町長は,予防接種を実施するときは,あらかじめ対象者に対しインフルエンザ予防接種予診票(受診券)(以下「予診票」という。)を交付するものとする。
(1) 当年度介護保険料額決定通知兼特別徴収額通知書
(2) 生活保護受給者証の写し
(3) 生活保護受給証明書
(4) 世帯全員分の町民税非課税証明書
(5) 個人負担免除券(様式第1号)
(接種回数及び費用の額)
第6条 接種回数及び費用の額は別表に定めるものとする。
(助成金の支払)
第7条 町長は,対象者が医療機関において予防接種を受けたときは,第6条に規定する助成金の額を予防接種費用として,当該対象者に代わり,当該医療機関に支払うものとし,これにより,当該対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 前項に規定する支払は,医療機関からの請求により行うものとする。
3 医療機関は,予防接種の結果を記載した予診票を毎月分取りまとめ,茨城町インフルエンザ予防接種委託料請求書(様式第2号)に添付して翌月の10日までに町長に提出するものとする。
(予診票の保存)
第8条 町長は,予診票を予防接種を受けた日から5年間保存しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた医療機関があったときは,その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第13号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第33号)
この要綱は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第58号)
この要綱は,平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年要綱第51号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 接種回数 | 1回当たりの助成額 |
予防接種の日の年齢が65歳以上の者 | 1回 | 2,000円 |
予防接種の日の年齢が60歳以上65歳未満であって,心臓,じん臓又は呼吸器の機能に自己の身近の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 1回 | 2,000円 |
予防接種費用助成期間において満1歳に至る者から中学3年生までの乳児,幼児,児童及び生徒 | 2回まで | 1,000円 |