○茨城町長寿をたたえる事業実施要綱

平成22年9月27日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者に対し敬老の意を表し,その長寿を祝福するため,長寿をたたえる記念品及び金婚式記念品を支給し,もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 記念品の支給対象者は,当該年の町長が別に定める日において茨城町に住所を有する者であって,次の各号に掲げる記念品の区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 長寿記念品 当該年度中に80歳,88歳及び100歳の誕生日を迎える者

(2) 金婚式記念品 当該年度中に婚姻50周年を迎える夫婦

(支給対象者の調査及び確認)

第3条 支給対象者の調査及び確認は,次のとおりとする。

(1) 長寿記念品は,保健福祉部長寿福祉課において行う。

(2) 金婚式記念品は,事業委託先の茨城町社会福祉協議会において行う。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年要綱第22号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年要綱第42号)

この要綱は,平成25年6月28日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第3号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

茨城町長寿をたたえる事業実施要綱

平成22年9月27日 要綱第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年9月27日 要綱第29号
平成24年6月25日 要綱第22号
平成25年6月28日 要綱第42号
平成28年3月31日 要綱第5号
令和7年1月21日 要綱第3号