○茨城町長寿をたたえる事業実施要綱

平成22年9月27日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者に対し敬老の意を表し,その長寿を祝福するため,長寿をたたえる記念品を贈り,もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は,毎年7月31日において茨城町に住所を有する者であって,当該年度中に80歳,88歳及び100歳の誕生日を迎える者とする。

(記念品の贈呈)

第3条 町長は,対象者の状況を調査し,記念品を原則として対象者に贈呈する。

2 前項の規定にかかわらず,対象者が贈呈日以前に死亡した場合は,記念品を遺族に贈呈することができる。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年要綱第22号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年要綱第42号)

この要綱は,平成25年6月28日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第3号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第53号)

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町長寿をたたえる事業実施要綱

平成22年9月27日 要綱第29号

(令和7年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年9月27日 要綱第29号
平成24年6月25日 要綱第22号
平成25年6月28日 要綱第42号
平成28年3月31日 要綱第5号
令和7年1月21日 要綱第3号
令和7年10月24日 要綱第53号