○茨城町長寿をたたえる事業実施要綱
平成22年9月27日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者に対し敬老の意を表し,その長寿を祝福するため,長寿をたたえる記念品を贈り,もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は,毎年7月31日において茨城町に住所を有する者であって,当該年度中に80歳,88歳及び100歳の誕生日を迎える者とする。
(記念品の贈呈)
第3条 町長は,対象者の状況を調査し,記念品を原則として対象者に贈呈する。
2 前項の規定にかかわらず,対象者が贈呈日以前に死亡した場合は,記念品を遺族に贈呈することができる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第22号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年要綱第42号)
この要綱は,平成25年6月28日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第3号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第53号)
この要綱は,公布の日から施行する。