○茨城町長寿をたたえる事業実施要綱

平成22年9月27日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者に対し敬老の意を表し,その長寿を祝福するため,長寿をたたえる記念品及び金婚式記念品を支給し,もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 記念品は,次の資格を有する者に支給する。

(1) 長寿記念品は,毎年7月31日現在で住民基本台帳による住所を有する者で当該年度において,80歳及び88歳到達者並びに100歳以上の者とする。

(2) 金婚式記念品は,毎年4月1日現在で,その年に婚姻50周年を迎える者とする。

(支給対象者の調査及び確認)

第3条 支給対象者の調査及び確認は,次のとおりとする。

(1) 長寿記念品は,保健福祉部長寿福祉課において行う。

(2) 金婚式記念品は,事業委託先の茨城町社会福祉協議会において行う。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年要綱第22号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年要綱第42号)

この要綱は,平成25年6月28日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町長寿をたたえる事業実施要綱

平成22年9月27日 要綱第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年9月27日 要綱第29号
平成24年6月25日 要綱第22号
平成25年6月28日 要綱第42号
平成28年3月31日 要綱第5号