○茨城町地域自立支援協議会設置条例

平成22年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき,地域生活支援事業を効果的に実施するため,茨城町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 委託相談支援事業者の運営評価に関すること。

(2) 困難事例の協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 障害者の権利擁護に関すること。

(6) 地域の支援者の資質向上に関すること。

(7) その他障害者の福祉向上のために必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健及び医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(6) 障害者団体関係者

(7) 町職員

(8) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に,会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 協議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

茨城町地域自立支援協議会設置条例

平成22年12月24日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年12月24日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第6号