○茨城町職員人事評価規程

平成21年9月28日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき,職員の職務について勤務成績の評定(以下「人事評価」という。)を統一的に行い,これを職員の能力開発及び人材育成に反映し,もって適正な人事管理を行うことを目的とする。

(基本原則)

第2条 人事評価の実施については,職員に割り当てられた職務と責務に応じて,職員の業績,能力及び態度を公正かつ的確に評価しなければならない。

(人事評価の種類)

第3条 人事評価は,定期評価,条件付採用期間評価及び特別評価とする。

2 定期評価は,すべての職員に対し,毎年度1回,定期的に実施する。ただし,病気その他の理由により評価期間中に勤務した期間が3月に満たない場合で,町長が公正な評価を行うことができないと認める職員は除く。

3 条件付採用期間評価は,法第22条に規定する条件付採用期間中の職員に対して実施する。

4 特別評価は,町長が必要と認めた職員に対して随時実施する。

(人事評価の基準日)

第4条 人事評価の基準日は,次の各号に掲げる人事評価の区分に応じ,当該各号に定める日とする。

(1) 定期評価 1月1日

(2) 条件付採用期間評価 条件付採用開始の日から5月を経過した日

(3) 特別評価 町長が定めた日

(評価の期間)

第5条 定期評価の対象となる期間は,当該評価の基準日の属する年度1年間とする。

2 条件付採用期間評価の対象となる期間は,条件付採用開始の日から当該評価の基準日の前日までとする。

3 特別評価の対象となる期間は,町長が定めた期間とする。

(人事評価調整委員会)

第6条 評価結果の決定及び処遇枠の調整を行うため,人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設ける。

2 調整委員会は,町長,副町長,教育長,総務部長及び総務課長をもって構成する。

(評価の結果の活用)

第7条 定期評価及び特別評価の結果は,特別の事由がある場合を除き,当該評価に係る職員の人事評価として用いる。

2 条件付採用期間評価の結果は,当該評価に係る職員を正式採用するか否かの判断資料の一つとして用いる。

(評価の結果の取扱い)

第8条 人事評価の結果は,非公開とする。ただし,当該評価に係る職員が自らの結果について公開を求めた場合は,この限りでない。

2 人事評価の結果は,総務部総務課において人事記録として,3年間保管するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町職員人事評価規程

平成21年9月28日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)