○茨城町公共施設等整備基金条例

平成23年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 茨城町における公共施設等の整備,改修等に要する資金に充てるため,茨城町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。ただし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により,剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条の目的のため使用する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

茨城町公共施設等整備基金条例

平成23年3月28日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成23年3月28日 条例第6号
平成29年3月31日 条例第6号