○茨城町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱
平成23年3月28日
要綱第10号
茨城町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱(平成21年茨城町要綱第18号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅の重度障害者が居住する住宅をその障害者に適するように改修する工事を行うために要する経費の一部を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度障害者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者(児)で,その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害者(移動機能障害に限る。)
(2) 療育手帳の交付を受けている者(児)で,その総合判定が最重度の者
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,町内に住所を有する重度障害者又はその重度障害者と同一世帯でその生計を維持する者で,これらの者の当該助成を受けようとする月の属する年の前年分の所得(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得をいう。)がいずれも当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。
(助成対象住宅)
第4条 本事業の対象住宅は,助成対象者が現に居住している住宅(借家については,その所有者の承認を得た住宅)とする。ただし,同一申請者及び同一住宅において既に当該助成を受けた住宅は除くものとする。
(助成対象工事)
第5条 本事業の対象工事は,障害者が居住する当該建築物の構造部分又は住宅に附帯する設備等の改修を必要とする場合(新築及び建て替え,増築に伴う工事は除く。)とし,次の各号に掲げるものとする。
(1) 住宅内外における移動を容易にするための工事
(2) 階段,廊下,居室,台所,浴室,便所等の使用を容易にするための工事
(3) 介護保険法の規定による居宅介護住宅改修の支給を受けていない工事
(4) 第9条の規定により,助成金の決定を受けた日以降に着手し,翌年3月31日までに完了する工事
(助成対象経費)
第6条 前条に規定する助成対象工事を行った場合に,それに要した経費とし,その額が55万円を超える場合は,55万円を上限額とする。ただし,助成対象経費に障害者自立支援法に定める地域生活支援事業内の「日常生活用具給付等事業」が含まれている場合は,事業の給付分(最大20万円)とあわせて55万円を上限額とする。
(助成額)
第7条 助成金の額は,前条の助成対象経費の4分の3に相当する額とする。この場合において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第8条 助成対象者であって,助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,工事施工前に,重度障害者(児)住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 住宅リフォーム計画書(様式第2号)
(2) 工事に要する費用の見積書(写し)
(3) 工事箇所を明らかにした図面及び仕様書(写し)
(4) 契約書又は請書(写し)
(5) 課税証明書等所得状況の内容が確認できる書類
(6) 工事を予定する箇所の施工前の写真
(7) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は,前項の届出があった場合には,助成金の交付の決定を変更,又は取り消すことができる。
(工事完了報告及び請求)
第11条 交付決定者は,当該事業が完了したときは,速やかに重度障害者(児)住宅リフォーム完了報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。
(1) 工事に要した費用の領収書(写し)
(2) 施工後の写真
(助成金の交付)
第12条 町長は,前条の完了報告が提出されたときは,審査及び現地調査を行い,適切に工事が完了したと認めるときは,助成金を交付するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。