○茨城町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成23年3月28日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の出産に係る経済的負担の軽減を図るため,茨城町国民健康保険条例(昭和53年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)第7条に規定する出産育児一時金の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 出産育児一時金の給付を受けることができる被保険者に属する世帯主は,次の各号に該当したときは,出産育児一時金の受領の権限を保険医療機関(以下「病院等」という。)に委任することができる。

(1) 出産予定の病院等が,受取代理制度の対象医療機関であること。

(2) 被保険者の出産予定日まで2箇月以内であること。

(申請)

第3条 出産育児一時金受取代理制度の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は,その旨を町長に申出し,国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)の交付を受け,病院等へ提出し,病院等と出産育児一時金受領に係る委任契約を締結するものとする。

2 前項の契約を締結した申請者は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1号)

(2) 被保険者の出産予定日まで2箇月以内であることを証明できる書類

(病院等への通知)

第4条 町長は,前条の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,申請者が受取代理を指定した病院等に対し,受取代理申請受付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請取下げ)

第5条 申請者は,受取代理申請を取下げる場合においては,受取代理申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受取代理人変更届)

第6条 申請者は,出産予定者が救急搬送等により予定していた病院等以外で出産することになったときは,受取代理人変更届(様式第4号)を新たに受取代理人となる病院等を通じて町長に提出しなければならない。

(医療機関の手続き)

第7条 第3条第1項の契約を締結した病院等は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 出産費用請求報告書(様式第5号)

(2) 出産に要する費用が記載された請求書の写し

(3) 出生の事実を証明する書類の写し

2 第3条の手続については,単身世帯でその世帯主が長期的入院状態にあるなど特別な事情がある場合は,病院等が世帯主に代わって申出し,又は書類を提出することができる。

(支払)

第8条 町長は,条例第7条第1項で定める出産育児一時金を限度とし,被保険者に対し請求された出産に要する費用を病院等に支払う。また,病院等への支払額が出産育児一時金を下回る場合は,その差額を世帯主に支払う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日以降の出産から適用する。

(茨城町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱の廃止)

2 茨城町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成18年茨城町要綱第14号)は,廃止する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成23年3月28日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)