○茨城町マスコットキャラクターひぬ丸くん使用取扱要綱

平成23年3月28日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町マスコットキャラクター「ひぬ丸くん」(以下「マスコット」という。)を使用することにより,茨城町(以下「町」という。)のイメージアップを図るとともに,観光資源及び農畜産物等を広く宣伝普及し,地域振興を図るため,マスコットを使用する場合の取扱いに関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において,「ひぬ丸くん」とは,別表に定める基本デザイン及び町長が別に定めるデザインをいう。

(使用承認の基準)

第3条 何人もマスコットを使用することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 町の品位を傷つけ,又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 観光資源及び農畜産物等の正しい理解の妨げになる,又は妨げになるおそれのあるとき。

(3) マスコットを正しい使用方法に従って使用しない,又は使用しないおそれのあるとき。

(4) 法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。

(5) 特定の個人,政党又は宗教団体を支援し,又は公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用承認の申請等)

第4条 マスコットを使用する者(以下「申請者」という。)は,あらかじめひぬ丸くん使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して,町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,この限りではない。

(1) 町が使用するとき。

(2) 町商工会,観光協会(協会に属する事業者を除く。)が使用するとき。

(3) 町内の小中学校,幼稚園等が,教育の目的で使用するとき。

(4) 茨城町農畜産物「きらり」実践協議会が使用するとき。

(5) 報道機関が,報道,広報等の目的で使用するとき。

2 町長は,前項の申請があった場合には,その内容を審査し,適当と認めたときは,ひぬ丸くん使用承認通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(使用承認の期間)

第5条 使用承認の期間は,承認の日から2年間を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし,その更新を妨げない。

(使用料)

第6条 マスコットの使用料は,無償とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 マスコットを使用できる者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町のイメージアップが図られるよう品質の維持及び向上に努めること。

(2) 承認されたデザイン及び用途のみに使用すること。ただし,マスコットを独占的に使用しないこと。

(3) マスコットは,定められた色,形状,配色等を正しく使用すること。ただし,町長が必要と認めたときは,この限りでない。

(4) 表示基準に関する関係法令を遵守すること。

(5) 完成物件を速やかに提出すること。ただし,完成物件の提出が困難であると認められるものについては,その写真をもって代えることができる。

(6) マスコットを使用した商品等に関する一切の責任を負うこと。

(7) マスコットを使用する権利を第三者に譲渡若しくは転貸しないこと。

2 使用者が,マスコットの使用に際して,第三者に損害又は損失を与えた場合において,町は損害賠償,損失補償その他法律上の責任を一切負わないものとする。

3 使用者は,マスコットの使用に際して,故意又は過失により町に損害を与えた場合において,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用承認内容の変更)

第8条 使用者は,承認された内容について変更が生じたときは,あらかじめ,ひぬ丸くん使用内容変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合には,その内容を審査し,適当と認めたときは,ひぬ丸くん使用内容変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 使用者は,前項の承認を受けた後も,前条の規定を遵守しなければならない。

(実態調査)

第9条 町長は,第4条で申請のあったマスコットの使用状況について,調査することができる。

2 使用者は,前項に掲げる要請を受けたときは,マスコットの使用実態を報告し,使用製品等を町長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第10条 使用者は,承認期間中にマスコットの使用を中止するときは,ひぬ丸くん使用中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書を提出した者は,提出があった日以降,中止に係る物件の使用,配布,掲示,販売等をしてはならない。

(承認の取消し)

第11条 町長は,マスコットの使用がこの要綱又は承認内容に反して使用されたときは,使用の承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消しは,ひぬ丸くん使用承認取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(庶務)

第12条 マスコットの取扱いに関する庶務は,生活経済部商工観光課において行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年要綱第46号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年要綱第24号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第2条関係)

【ひぬ丸くん】

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【色指定】

■プロセスカラー

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■DIC

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茨城町マスコットキャラクターひぬ丸くん使用取扱要綱

平成23年3月28日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)