○茨城町立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則
平成23年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(第49条において準用する場合を含む。)の規定及び茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第8条第4項の規定に基づき,出席停止の命令の手続について必要な事項を定めるものとする。
(問題行為の報告)
第2条 校長は,法第35条第1項各号及び規則第8条第1項各号に掲げる行為(以下「問題行為」という。)をする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の把握に努め,該当すると認める児童等があったときは,その改善のための指導を行うとともに茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(事前指導)
第3条 教育委員会は,前条の規定による報告を受けたときは,校長と連携し,その改善のための指導を行わなければならない。
(意見の聴取等)
第4条 教育委員会は,前条の指導によっても問題行為が改善されないときは,校長に対し,出席停止に関する意見を求めるとともに,当該児童等及びその保護者並びに問題行為の関係者(以下「保護者等」という。)の意見を聴取するものとする。
2 出席停止の期間(以下「出席停止期間」という。)は,できる限り短い期間とする。
(出席停止期間中の指導等)
第6条 教育委員会は,出席停止期間中においては,学校,関係機関及び当該児童等の保護者と連携し,当該児童等の指導及び支援を行わなければならない。
(出席停止の解除)
第8条 教育委員会は,出席停止期間中においても当該児童等を出席させることが適当であると判断したときは,出席停止の命令を解除することができる。この場合において,教育委員会は,出席停止解除通知書(様式第4号)により当該児童等の保護者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。