○茨城町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年3月28日

要綱第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童の早期発見及び適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童等への適切な支援を行うため,法第25条の2第1項の規定に基づき,茨城町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童

(2) 要支援児童等 乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(前号に規定する児童を除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)

(3) 要保護児童等 要保護児童,要支援児童等

(4) 関係機関等 関係機関,関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者

(所掌事務)

第3条 協議会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等に関する情報の交換又は関係機関等との連携又は協力に関すること。

(2) 要保護児童等のための支援の内容の協議に関すること。

(3) 要保護児童等の実態の把握に関すること。

(4) 要保護児童等に対する支援を推進するための広報又は啓発に関すること。

(5) その他協議会が必要と認める事項

(構成員)

第4条 協議会は,別表第1及び別表第2に掲げる関係機関等に属する者で構成する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,会長は構成員の互選によって選出し,副会長は会長が指名するものとする。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会は,代表者会議,実務者会議,及び個別ケース検討会議によって組織する。

2 協議会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,前項の会議に出席を求め,意見を聴くことができる。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援の体制の検討に関すること。

(2) 実務者会議の活動の状況の報告又は評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会を円滑に機能させるために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は,別表第1に掲げる関係機関に属する代表者で構成する。

3 代表者会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の定期的な状況の把握,要保護児童等の支援を主に担当する機関又は要保護児童等の支援の方法の見直しに関すること。

(2) 要保護児童等の定期的な情報交換又は個別ケース会議で課題となった事項の検討に関すること。

(3) 協議会の年間の活動の方針の策定又は代表者会議への報告に関すること。

2 実務者会議は,別表第2に掲げる関係機関等に属するもので構成する。

3 実務者会議は,第10条に規定する調整機関が招集する。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握又は問題点の確認に関すること。

(2) 要保護児童等の支援の経過報告若しくはその評価又は要保護児童等の情報の共有に関すること。

(3) 要保護児童等の支援の方針の確立,役割分担の決定又は認識の共有に関すること。

(4) 要保護児童等の支援を主に担当する機関又は該当支援の担当者の決定に関すること。

(5) 個別に行う要保護児童等に支援の計画等に関すること。

2 個別ケース検討会議は,関係機関等に属する要保護児童等の支援の担当者等で構成する。

3 個別ケース検討会議は,次条に規定する調整機関が招集する。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定に基づき町長が指定する協議会の要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は,保健福祉部こども課とする。

(秘密を守る義務)

第11条 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い,該当各号に定める者は,正当な理由がなく,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者

(2) 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(3) 前2号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあった者

(庶務)

第12条 協議会の庶務は,保健福祉部こども課において行う。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(茨城町児童虐待防止連絡会設置要綱の廃止)

2 茨城町児童虐待防止連絡会設置要綱(平成17年茨城町要綱第4号)は,廃止する。

(平成24年要綱第21号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

この要綱は,平成25年2月1日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

関係機関等の区分

関係機関等の名称

法第25条の5第1号に規定する国又は地方公共団体の機関

水戸保健所

福祉相談センター

水戸警察署

水戸地方法務局

茨城町教育委員会

茨城町

法第25条の5第2号に規定する法人

茨城県県央医師会

茨城県立こども病院

法第25条の5第1号及び第2号に規定する関係機関等以外の関係機関等

茨城町民生委員児童委員協議会

茨城町更生保護女性会

別表第2(第4条及び第8条関係)

(1) 水戸保健所

(2) 相談援助課

(3) 地域福祉課

(4) 水戸警察署生活安全課

(5) 茨城町地区交番

(6) 水戸地方法務局人権擁護課

(7) 茨城町教育委員会学校教育課

(8) 茨城町学校長会(学校教育課管轄)

(9) 茨城町保健福祉部社会福祉課

(10) 茨城町保健福祉部健康増進課

(11) 茨城町保健福祉部こども課

(12) 医療機関

(13) 主任児童委員

(14) 茨城町更生保護女性会

(15) 幼稚園

(16) 保育園

(17) 認定こども園

茨城町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年3月28日 要綱第8号

(平成27年4月1日施行)