○茨城町スポーツ推進審議会条例

平成23年9月21日

条例第26号

茨城町スポーツ振興審議会条例(平成12年茨城町条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,スポーツの推進に関する審議会の設置,組織,任期その他スポーツの推進に関する審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茨城町にスポーツの推進に関する審議会を置く。

(名称)

第3条 審議会の名称は,茨城町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)とする。

(組織)

第4条 審議会は,教育委員会が任命する10人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により任命された茨城町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日に,第4条の規定により茨城町スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,第5条の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

茨城町スポーツ推進審議会条例

平成23年9月21日 条例第26号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成23年9月21日 条例第26号