○茨城町スポーツ推進審議会条例
平成23年9月21日
条例第26号
茨城町スポーツ振興審議会条例(平成12年茨城町条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,スポーツの推進に関する審議会の設置,組織,任期その他スポーツの推進に関する審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 茨城町にスポーツの推進に関する審議会を置く。
(名称)
第3条 審議会の名称は,茨城町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)とする。
(組織)
第4条 審議会は,教育委員会が任命する10人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。