○茨城町税条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免に関する規則

平成23年9月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町税条例(昭和36年茨城町条例第85号。以下「条例」という。)第71条第1項第3号の規定により行う固定資産税の減免に係る基準,手続その他の事項に関し,必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 条例第71条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産及び減免の割合は,別表に定めるとおりとする。

(減免の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町固定資産税減免申請書(様式第1号)次の各号に掲げるものを添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 町長が発行する被災したことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか,被災した土地,家屋等の状況,損害の程

度その他必要と認められる事項を証することができる資料

(減免の決定)

第4条 町長は,前条の申請(以下「減免申請」という。)を受けたときは,速やかに当該申請の内容を審査し,減免の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定による審査に当たって,必要と認められるときは,実地調査その他の方法による現況調査を行うものとする。

3 町長は,第1項の規定により減免の可否を決定したときは,茨城町固定資産税減免決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に対し,通知するものとする。

(減免の対象)

第5条 減免は,減免申請が行われた日の属する課税年度において行うものとする。この場合において,当該減免が行われた課税年度の翌年度も継続して減免に係る事由が存する場合であって,改めて減免に関する申請が行われたときは,翌年度においても引き続き減免を行うことを妨げない。

(減免事由消滅申告書)

第6条 条例第71条第3項の規定による申告に係る申告書の様式は,茨城町固定資産税減免事由消滅申告書(様式第3号)によるものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は,次の各号に掲げる事項に該当すると認められるときは,減免に係る決定の全部又は一部を取り消し,当該取消しに係る固定資産税を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,法,条例又はこの規則の規定に違反して

いると認められるとき。

2 町長は,前項の規定により減免に係る決定を取り消したときは,茨城町固定資産税減免決定取消通知書(様式第4号)により,当該取消しを受ける申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(東日本大震災に係る固定資産税の減免申請の特例)

2 条例附則第12条の3にかかる平成23年度における固定資産税の減免申請の期限は平成24年3月31日とする。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町税条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第2条関係)

固定資産税減免基準表

(1) 土地

損害の程度

減免割合

被害を受けた土地(農地又は宅地等であって,地盤の崩壊,表土の流出又は土砂,岩石等の堆積により,原状に復することが容易ではない部分に限る。)の面積(以下「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋及び償却資産

損害の程度

減免割合

全壊,流出,埋没,火災等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修繕又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

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茨城町税条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免に関する規則

平成23年9月21日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)