○茨城町スポーツ推進委員規則
平成23年9月21日
教委規則第8号
茨城町体育指導委員規則(昭和37年茨城町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの推進に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて,スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対し,スポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は,25人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特別の理由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって法令,条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされる者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。