○茨城町すこやか保育応援事業実施要綱
平成23年6月22日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,就学前の子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の保育料を軽減することにより,多子世帯の経済的負担の軽減を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって,同法第35条第3項による届出をし,又は同条第4項の認可を得て設置された施設をいう。
2 この要綱において「同時入所の2人目の児童」とは,保護者が現に扶養している児童(18歳未満の者)で,同一世帯から保育所に同時に2人以上入所している2人目の児童をいう。
3 この要綱において「3歳未満児」とは,当該年度において,法第24条第1項の規定により保育所に入所した日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいう。
4 この要綱において「保育料」とは,法第56条第3項の規定により町長が保護者等から徴収する額をいう。ただし,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第2項に適合している旨の認定を受けている保育所における利用料を含むものとする。
(注)「ただし,・・・」は,認定こども園である保育所がある場合のみ。
5 この要綱において「国基準額表」とは,「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発第59号の2厚生事務次官通知)第4の1に定める保育所徴収金(保育料)基準額表をいう。
(事業内容)
第3条 町長は,予算の範囲内において,次の各号のいずれの要件も満たす児童の保護者等に対し,当該児童の保育料について月額3千円を上限として助成金を支給するものとする。ただし,保育料が月額3千円に満たない場合には,当該保育料の額を支給するものとする。
(1) 同時入所の2人目の児童で3歳未満児であること。
(2) 「国基準額表」の備考4において,保育料が1/2に軽減されている児童であること。
(3) 「国基準額表」の第2から第4階層に属する世帯の児童であること。
(4) 当該年度及び過年度において保育料の滞納がない世帯の児童であること。
(5) 町税の滞納がない世帯の児童であること。
(申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする保護者は,毎年度,茨城町すこやか保育応援事業助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)による申請書を町長に提出しなければならない。
(助成の取消)
第7条 第5条の規定により助成金の支給が決定した申請者は,その事由がなくなったときは,直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は,偽り,その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その支給した額を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年度において,茨城町3人っこ家庭応援事業実施要綱(平成20年茨城町要綱第14号)に基づき,事業対象となった児童について,次の各号のいずれの要件を満たす場合において,児童の保育料を月額3千円を上限として軽減するものとする。ただし,保育料が,月額3千円に満たない場合には,当該保育料の額を軽減するものとする。
(1) 第3子以降の3歳未満児であること。
(2) 「国基準額表」の備考4において,保育料が1/2に軽減されている児童であること。
(3) 「国基準額表」の第2から第5階層に属する世帯の児童であること。
(茨城町3人っこ家庭応援事業実施要綱の廃止)
3 茨城町3人っこ家庭応援事業実施要綱は,廃止する。