○茨城町介護認定審査会条例
平成24年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定により設置される審査会である茨城町介護認定審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 審査会の委員の定数は,10人以内とする。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
平成24年3月27日 条例第11号
(平成28年4月1日施行)