○茨城町介護認定審査会規則
平成24年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町介護認定審査会条例(平成24年茨城町条例第11号)第4条の規定に基づき,茨城町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 審査会に,介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は,2とする。
2 政令第9条第3項の規定による合議体の委員の定数は,5人とする。
(会長)
第3条 審査会に,該当審査会を構成する委員の互選により会長を置く。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故あるときは,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する当該審査会の委員が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 審査会は,当該審査会を構成する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数もって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審査及び判定業務の受託)
第5条 審査会は,介護保険の被保険者に該当しない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について,生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定業務を受託することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。